○榛東村中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年7月23日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、榛東村中央公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 榛東村中央公民館(以下「公民館」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うほか、住民の福祉のための利用に供する。

(職員)

第3条 条例第4条に定める職員は、教育委員会が任命する。

2 館長は、公民館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事項を行い、所属職員を指揮監督する。

3 副館長は、館長の職務を助け、館長不在の場合はその職務を代行する。

4 主事は、館長の命を受け、公民館事業の実施にあたる。

5 その他の職員は、館長の命を受け、庶務に従事する。

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 館長は、やむを得ぬ事由が生じた場合、前項に規定する休館日を変更し、また、臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可申請)

第6条 条例第6条の規定により公民館の使用許可を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、榛東村中央公民館使用許可及び使用料減免申請書(別記様式第1号)を、使用する3日前までに教育長に提出し、許可を受けなければならない。

2 公民館が管理する備品の使用許可を得ようとする者は、榛東村中央公民館備品使用申請書(別記様式第2号)を、使用する3日前までに教育長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可)

第7条 公民館の使用許可は、榛東村中央公民館使用許可及び使用料減免決定通知書(別記様式第3号)を申請者に交付することにより行うものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第7条第2項の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができるもの及び免除の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、榛東村中央公民館使用許可及び使用料減免申請書を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、使用料の免除を決定したときは、榛東村中央公民館使用許可及び使用料減免決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(原状回復義務)

第9条 公民館の使用を終了したものは、直ちに設備その他を原状に回復し、館長に報告する。

(報告義務)

第10条 館長は、前月の業務状況を、毎月5日までに文書をもつて教育長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育委員会の承認を得て定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第1号)

(施行日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる規則の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。

(1)から(6)まで 

(7) 第7条の規定による改正後の榛東村公民館設置及び管理に関する条例施行規則第3条第1項の規定は適用せず、改正前の榛東村公民館設置及び管理に関する条例施行規則第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分(免除することができるもの)

免除の額

1 榛東村内の社会教育関係団体及びその他公の団体

全額

2 社会教育の目的をもつて公民館を使用する個人

全額

3 その他教育委員会が認めたもの

教育委員会が認めた額

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榛東村中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年7月23日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)