○榛東村文化財保護条例施行規則
平成12年3月27日
教委規則第3号
榛東村文化財保護条例施行規則(昭和47年榛東村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 村指定重要文化財(第3条―第13条)
第3章 村指定重要無形文化財(第14条―第17条)
第4章 村指定重要有形民俗文化財・村指定重要無形民俗文化財(第18条・第19条)
第5章 村指定史跡名勝天然記念物(第20条―第24条)
第6章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村文化財保護条例(平成12年榛東村条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第2章 村指定重要文化財
(指定書の再交付)
第5条 指定書の交付を受けた者は、当該指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又はき損したときは、指定書等再交付申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出し、指定書の再交付を受けなければならない。
2 亡失し、又は盗み取られたことにより指定書の再交付を受けた者は、当該亡失し、又は盗み取られた指定書を発見し、又は回復したときは、速やかに、当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)
第10条 条例第9条ただし書の教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条の規定による届出を行つて所在の場所を変更した後、変更前の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第11条第1項の規定による補助金を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第12条の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の変更をしようとするとき。
(5) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
2 条例第9条ただし書の教育委員会規則で定める所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
2 現状変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、速やかに、現状変更等終了届(別記様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第12条 条例第13条第2項の教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村指定重要文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該村指定重要文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 村指定重要文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
第3章 村指定重要無形文化財
2 認定書の交付を受けた者は、当該認定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又はき損したときは、指定書等再交付申請書を教育委員会に提出し、認定書の再交付を受けることができる。
(保持者に関し届出を要する理由)
第16条 条例第19条前段の教育委員会規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保持者の芸名又は雅号の変更
(2) 保持者について、その保持する村指定重要無形文化財の保存に影響を及ぼす程度の心身の故障
第4章 村指定重要有形民俗文化財・村指定重要無形民俗文化財
2 第14条の規定は、村指定重要無形民俗文化財について準用する。
第5章 村指定史跡名勝天然記念物
(標識等の設置基準等)
第21条 条例第30条の教育委員会規則で定める標識の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 材料は石とすること。ただし、特別の事情がある場合は、金属、コンクリート、木材その他の材料とすることができる。
(2) 標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載すること。
ア 榛東村指定史跡、榛東村指定名勝又は榛東村指定天然記念物の別及びその名称
イ 榛東村教育委員会の文字
ウ 指定年月日
エ 標識の建設年月日
2 条例第30条の教育委員会規則で定める説明板の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載すること。
ア 榛東村指定史跡、榛東村指定名勝又は榛東村指定天然記念物の別及びその名称
イ 指定年月日
ウ 説明事項
エ 保存上注意すべき事項
オ その他所在、地番等参考となる事項
(2) 説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げること。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合においては、この限りでないこと。
3 条例第30条の教育委員会規則で定める境界標の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 石造又はコンクリート造の13センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とすること。
(2) 境界標の上面には指定地域の強化の方向を示す方向指示線を、側面には文化財境界及び榛教委の文字を彫ること。
4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設は、村指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な程度において、環境に調和するよう設置するものとする。
(1) 村指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該村指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 村指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
(3) 村指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が不可能であることが明らかである場合において、当該部分を除去するとき。
第6章 雑則
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。