○榛東村農業近代化資金融通措置条例施行規則
平成20年12月18日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村農業近代化資金融通措置条例(昭和37年榛東村条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(末端利率)
第2条 条例第3条の規定に基づく資金の借受者が負担する利率(以下「末端利率」という。)は、年0パーセントとする。ただし、当該末端利率に村及び群馬県の利子補給率を加算した率が当該資金の基準金利に不足するときは、その不足率に当該末端利率を加算した率とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。