○榛東村学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成22年榛東村条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童の取扱い)

第2条 条例第8条ただし書の村長が特に認めたときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 児童の保護者のいずれかが次に掲げる状態にある場合

 出産に伴い入院していること。

 児童を保護することができない程度以上の疾病にかかり、又は心身に障害があること。

(2) 児童の保護者のいずれもが疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有し児童を保育することが困難な場合

(3) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは障害を有する同居の親族が在宅し児童を保育することが困難な場合

(4) 震災、風水害、その他の災害によつて、当該児童の居宅が喪失し、又は破損し児童を保育することが困難な場合

(5) 前各号に相当する状態にある場合

(入所の手続き)

第3条 条例第11条の規定により学童保育所に児童を入所させようとする保護者は、学童保育所入所申込書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請に基づいて入所の可否を決定し、その旨を保護者に通知する。

(退所の手続き)

第4条 条例第18条の規定により学童保育所から児童を退所させようとする保護者は、学童保育所退所届(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(短期欠席の手続き)

第5条 特別な事情により学童保育所を短期間欠席する場合は、事前に学童保育所短期欠席届(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(指導員)

第6条 学童保育所に指導員を若干人置く。

2 指導員は、児童の状況を的確に把握し、家庭及び学校との連絡を図りつつ児童の生活管理と安全の保持を行う。

(学童保育料の減免)

第7条 条例第16条の規定により学童保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童保育料減免申請書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(減免の基準)

第8条 前条の学童保育料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の保護者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた場合

(還付の手続き)

第9条 条例第17条ただし書の規定により学童保育料の還付を受けようとする保護者は、学童保育料還付申請書(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、学童保育所の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月10日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)