○榛東村特別支援学校就学援助費支給条例施行規則
平成22年3月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村特別支援学校就学援助費支給条例(平成22年榛東村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 援助費の支払方法は、条例第4条の規定により支給が決定された者(以下「支給対象者」という。)が指定した金融機関の預金口座へ振込の方法により行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。