○榛東村特別支援学校就学援助費支給条例施行規則

平成22年3月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村特別支援学校就学援助費支給条例(平成22年榛東村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給の申請)

第2条 条例第3条の規定による就学援助費(以下「援助費」という。)の受給の申請は、特別支援学校就学援助費支給申請書(別記様式第1号)に在学証明書を添付して、行うものとする。

2 前項の申請書の提出期限は、当該年度の4月30日までとする。ただし、提出期限経過後において、条例第2条の規定による受給資格を年度の途中で新たに取得した場合は、この限りでない。

(認定結果の通知)

第3条 条例第4条の規定による認定結果の通知は、特別支援学校就学援助費支給決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(支給の方法)

第4条 援助費の支給の方法は、条例第5条第1項の年額に2分の1を乗じて得た額を、条例第6条に規定する9月の支給時期にあつては9月末日までに、3月の支給時期にあつては翌年の3月末日までにそれぞれ支払うものとする。

2 条例第5条第2項の規定による年度の途中で受給資格を取得し、又は喪失した場合の援助費の支給の方法は、条例第5条第1項の年額に12分の1を乗じて得た額を1月の額とし、当該1月の額に当該児童生徒の在籍月数を乗じて得た額をそれぞれの支給時期に支払うものとする。

3 援助費の支払方法は、条例第4条の規定により支給が決定された者(以下「支給対象者」という。)が指定した金融機関の預金口座へ振込の方法により行うものとする。

(受給資格の喪失の届出)

第5条 条例第8条の規定による受給資格の喪失の届出は、特別支援学校就学援助費受給資格喪失届(別記様式第3号)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村特別支援学校就学援助費支給条例施行規則

平成22年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)