○榛東村学校運営協議会規則
令和2年3月13日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第47条の5の規定に基づき設置する榛東村学校運営協議会について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、次の小学校、中学校及び幼稚園(以下「対象学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として、榛東村学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 榛東村立北小学校
(2) 榛東村立南小学校
(3) 榛東村立榛東中学校
(4) 榛東村立北幼稚園
(5) 榛東村立南幼稚園
(目的)
第3条 協議会は、学校運営に関して教育委員会及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校、保護者、地域住民等との信頼関係を深め、協働して幼児児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校、保護者、地域住民等の協働体制に関すること。
(3) 施設の管理、施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の承認を受けた基本的な方針に基づき、学校運営を行わなければならない。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用、その他の任用に関する事項について、任命権者に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前項の規定により任命権者に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴き、教育委員会と協議するものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、18人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童、生徒又は幼児の保護者
(2) 地域住民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進委員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は新たに委員を任命することができる。
4 委員は、非常勤の特別職とする。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、その地位を不当に利用するなど、その職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(任期等)
第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第6条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第9条 委員に対する報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年榛東村条例第11号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第11条 会議は、会長が開催日の7日前までに議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(委員の解任)
第12条 教育委員会は、委員から辞任の申出があつたときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任するに相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第13条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上、評価を行うものとする。
2 協議会は、公正な立場で、前項の評価を行わなければならない。
3 協議会は、保護者、地域住民等に対して、協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。