第7次榛東村総合計画策定支援業務委託のプロポーザルの実施について
第7次榛東村総合計画について
総合計画は、長期的な展望に基づいて、むらづくりの将来目標を示すとともに、村政を総合的、計画的に運営するために、各行政分野における計画や事業の指針を明らかにするものであり、村政運営の最も基本となる計画です。
本村では、平成28年度~令和7年度を期間とする第6次榛東村総合計画を策定し「子どもに夢をみんなに福祉と安心を」を将来像として各種施策を講じてきました。
今回、第6次榛東村総合計画の計画期間が終了することから、新たに「第7次榛東村総合計画」を策定します。
計画策定にあたっては、第3期榛東村総合戦略を含む一体的、総合的な村の根幹計画として策定し、住民にわかりやすく、親しみやすい計画にします。また、急速に進展するデジタル化、国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の取組、新型コロナウイルス感染症に対するポストコロナの対応、国のデジタル田園都市国家構想(「心ゆたかな暮らし」(Well-Being)と「持続可能な環境・社会・経済」(Sustainability)を実現していく構想)など、急激に変化する社会情勢に対応していくため、本村の特性を活かした目指すべき明確な将来像と、その実現に向けた計画として策定を進めます。
公募型プロポーザルの実施について
第7次榛東村総合計画(第3期榛東村総合戦略を含む)の策定にあたり、下記のとおり策定支援業者選定のためのプロポーザルを実施します。
- 委託期間
契約締結日から令和8年3月31日までとする。 - 委託予定者選考方法
公募型によるプロポーザル方式により選考する。 - 参加資格
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たしていることを条件とする。
(1) 榛東村入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2) 榛東村入札参加停止基準による入札参加停止措置を受けていないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続を開始する申立ておよび民事再生法(平成11年法律第225条)の規定に基づく再生手続を開始する申立てをしていない者または申立てがなされていない者であること。
(5)全国での総合計画及び総合戦略策定業務の契約実績が合計15件以上あること。 - 参加申し込み
提出期限
・参加申込書等
令和6年2月19日(月曜日)まで 持参の場合は、平日の午前9時から午後5時まで
・企画提案書等
令和6年2月26日(月曜日)まで 持参の場合は、平日の午前9時から午後5時まで
なお、詳細については下記ファイルにまとめてあるので、確認の上、参加すること。
第 7 次榛東村総合計画策定支援業務委託プロポーザル関係の書類一式(zip 1.44 MB)
参考資料
掲載日 令和6年1月29日
更新日 令和6年1月30日
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