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榛東村トップ行政情報基地対策・自衛隊情報発信> 小型無人機飛行禁止法の改正について

小型無人機飛行禁止法の改正について

小型無人機飛行禁止法の改正について

  • 法改正により重要施設(陸上自衛隊施設を含む)周辺の飛行禁止エリアが周囲約300mから約1000mに拡大されました。
  • 陸上自衛隊施設(相馬原駐屯地)から概ね1000mの範囲の上空でドローン等を飛行させる場合には、飛行の48時間前までに相馬原駐屯地及び警察(公安委員会)に対する飛行通報書の提出が必要です。(飛行させる土地の所有者の同意が必要)
  • なお、相馬原駐屯地敷地区域の上空でドローン等を飛行させる場合には、飛行の10日前(土日、祝日等を含めず)までに、相馬原駐屯地に同意申請書を提出して同意を受ける必要があります。
  • 詳細は防衛省ホームページをご確認ください。

 

pdf小型無人機等飛行禁止区域図(pdf 2.42 MB)

 

参考

問合せ先

飛行を予定されている方は、下記あてにご連絡ください。
〒370-3594 群馬県北群馬郡榛東村新井1017-2
 相馬原駐屯地業務隊司令業務班警備幹部
TEL:0279-54-2011(内線2313)
 


掲載日 令和8年7月15日 更新日 令和8年8月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務企画課(総務)
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2195
FAX:
0279-54-8225
Mail:
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