ミツバチを飼育する方々へ
ミツバチを飼育する全ての者は、毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県に提出する必要があります。
届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがあります。
セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、どちらも届出が必要です。
詳しくは、群馬県ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
連絡先
中部家畜保健衛生所
所在地:前橋市上細井町2142-1(合同庁舎3階)
電話番号:027-288-0371
掲載日 令和6年6月10日
更新日 令和6年6月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興課 農政係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2559
FAX:
0279-54-8225