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榛東村トップ産業・仕事入札・契約公売> 公売保証金および買受代金の納付手続きについて

公売保証金および買受代金の納付手続きについて

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

手続きに入る前に

公売保証金は、国税徴収法で定められているもので、入札する前に売却区分ごとに榛東村へ納付しなければなりません。公売保証金の金額は、見積価額の100分の10以上と定められています。納付された公売保証金について、落札できなかった場合は、原則としてインターネット公売終了後に全額返還されます。落札した場合は、納付した公売保証金を買受代金に充当できます。

ただし、買受代金納付期限までに買受代金を納付しない場合などは、納付された公売保証金は没収となり返還されません。 公売保証金納付の金額および納付方法については、公売物件ごとに異なりますので、入札したい公売物件の公売物件詳細画面で確認し、榛東村が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。

納付方法について

公売保証金の納付方法

公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに榛東村が確認できるように納付してください。榛東村が公売保証金の納付を確認できない場合は、入札することができません。

クレジットカードによる納付

インターネット公売システム上の物件詳細ページより参加申し込みを行い、クレジットカード選択してください。使用できるクレジットカードは以下のとおりです。

  • VISAカード
  • マスターカード
  • JCBカード
  • ダイナースカード
  • アメリカンエキスプレスカード

※上記のクレジットカードでも、ごく一部利用できないクレジットカードがあります。

※利用可能なクレジットカードは、国内発行のものに限ります。海外発行のクレジットカードは利用できませんので、ご注意ください。

※法人の場合は、法人代表者名義のクレジットカードを使用してください。  

※代理人の場合は、代理人名義のクレジットカードを使用してください。

銀行振込などによる納付

インターネット公売システム上の物件詳細ページより参加仮申し込みを行ってください。その後、榛東村からログインIDに登録されているメールアドレスに連絡をしますので、その案内に従って、公売保証金の納付及び必要書類の提出をしてください。納付方法は以下のとおりです。

※振込手数料や郵送料などは、申込者負担となります。

銀行振込

振込をした日から榛東村が納付を確認するまで、3開庁日程度かかることがあります。  原則として、入札開始2開庁日前までに榛東村が納付を確認できない場合、入札することができません。

現金書留

金額が50万円以下の場合に限ります。  

郵便為替

郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。なお、郵便為替証書は書留郵便にて榛東村に送付してください。

現金もしくは銀行振出の小切手

銀行振出の小切手は、群馬中央手形交換所管内のもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。  

受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。

買受代金の納付方法

買受代金納付期限までに納付してください。なお、買受代金納付期限は、入札したい物件の公売物件詳細画面で確認してください。

※振込手数料や郵送料などは、申込者負担となります。

銀行振込

榛東村の指定する口座へ銀行振込してください。なお、振込口座については榛東村から送信する電子メールでお知らせします。

現金書留

金額が50万円以下の場合に限ります。  

郵便為替

郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。なお、郵便為替証書は書留郵便にて榛東村に送付してください

現金もしくは銀行振出の小切手

銀行振出の小切手は、電子交換所に加入している銀行又は信用金庫が振り出したもので、 振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。  

公売保証金の返還について

  • 落札者および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還されます。
  • 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者が代金を納付した場合などに返還されます。
  • 公売参加申し込み後、入札されなかった場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  • 公売保証金を納付した物件の公売が中止となった場合およびインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は中止後に返還されます。
  • 公売保証金の返還に際してのご連絡はいたしません。
  • 公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。
  • 落札者または売却決定された次順位買受申込者が落札後、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合は、公売保証金は返還しません。
  • 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた者並びにその代理人などの公売保証金は返還しません。

クレジットカードによる納付の場合

実際の引き落としは行われません。ただし、クレジットカードの引き落とし時期等の関係上、実際に公売保証金の引き落としが行われ、翌月以降に返還が行われる場合があります。  

銀行振込などによる納付の場合

指定する金融機関の預金口座への振込のみとなります。


掲載日 令和4年7月21日 更新日 令和5年5月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
税務課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
Mail:
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