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介護サービス利用の費用負担
介護サービスを利用したときは、利用者負担割合(1~3割)に応じた額を支払います。
ご自身の利用者負担割合は、「介護保険負担割合証」に記載されています。
在宅サービスを利用したとき
区分支給限度額
介護度に応じて、上限額(区分支給限度額)が単位数で決められています。その範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1~3割です。ただし、上限額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,705単位 |
要介護3 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,217単位 |
※注 実際の費用は、単位数×地域区分単価によって算出されます。
施設サービスを利用したとき
施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、部屋の種類によって異なります。また、食費、居住費、日常生活費等は自己負担となります。
介護保険負担割合証
- 介護保険負担割合証は、事業対象者、要支援・要介護認定を受けた方に交付され、介護サービスの利用者負担割合(1~3割)が記載されています。
- 負担割合は前年の所得により決定し、毎年7月に交付します。(適用期間:8月1日から翌年7月31日まで)
- 新たに事業対象者、要支援・要介護認定を受けた方には負担割合証は随時交付し、適用期間は申請日からとなります。
- 介護サービスを受けるときは、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証をサービス事業者に提示してください。
掲載日 令和3年12月23日
更新日 令和3年12月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 介護保険係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225