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生活環境を整えるサービス
※申請書等の様式は介護保険に関する各種様式に掲載しています。
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
貸与の対象となる品目
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
軽度者に対する福祉用具貸与について
介護度によって保険給付の対象外となる品目があります。
軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の手引き(pdf 802 KB)
- 1~6、11、12の品目は、要支援1、要支援2、要介護1の人には原則として保険給付の対象となりません。
- 13の品目は、要支援1、要支援2の人及び要介護1~要介護3の人には、原則として保険給付の対象となりません(尿のみを吸引するものは除く)。
特定福祉用具購入、特定介護予防福祉用具購入
入浴や排泄などに使用する福祉用具を、指定をうけた販売業者から購入したときに、その購入費の一部を支給します。
(4月から翌年3月までの1年間で10万円を上限)
購入の対象となる品目
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器 ※令和4年4月1日追加
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用てすりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
住宅改修費支給、介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に、20万円を上限に費用の一部を支給します。
※工事を行う前(事前)及び工事完了後(事後)の申請が必要です。
住宅改修の手引き(pdf 976 KB)
支給対象となる改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 様式便座等への便器の取り替え
- その他これらの住宅改修に付帯して必要となる改修
掲載日 令和4年4月1日
更新日 令和4年4月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 介護保険係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225