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榛東村トップくらし・手続き届出・証明住民票・戸籍の証明> 住民票の写しなど証明書の請求について

住民票の写しなど証明書の請求について

窓口で請求する場合

請求することができる方

住民票

  • 本人又はその人と同一世帯の人

戸籍

  • 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫又は妻)、その直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

請求に必要なもの

  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※戸籍謄本等の広域交付は、顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類が必要です。
  2. 印鑑登録証明書を請求する場合は、印鑑登録証
  3. 手数料
手数料一覧表
証明の種類 内容 手数料
戸籍 全部事項証明書
(戸籍謄本)
戸籍に記載されている全部を写したもの 1通 450円
個人事項証明書
(戸籍抄本)
戸籍に記載されている一部を写したもの 1通 450円
除籍謄本 除かれた戸籍に記載されている全部を写したもの 1通 750円
除籍抄本 除かれた戸籍に記載されている一部を写したもの 1通 750円
その他の証明 届出の受理証明等 1通 350円
住民
基本台帳
住民票の写し 住民票の記載を写したもの(個人・複数) 1通 300円
住民票の記載を写したもの(世帯全員) 1通 300円
戸籍の附票 住所の移り変わりが記載されているもの 1通 300円
住民基本台帳の閲覧 1件 300円
その他 印鑑登録証明書 登録された印鑑であることを証明するもの 1通 300円
その他の証明 1通 300円

請求を委任する場合

請求を委任する場合は、委任状を用意してください。

pdf委任状様式(pdf 73 KB)

請求者に委任されて窓口に来庁する方(代理人)は、次の事項に留意してください。

  • 本籍や筆頭者、住所や世帯主等を請求書に正しく記入できない場合は、証明書の交付はできません。
  • 本籍や筆頭者、住所や世帯主等に関する窓口・電話でのお問合せには応じられません。

※戸籍謄本等の広域交付は、委任状による請求はできません。

第三者が請求する場合

上記の「請求することができる方」に該当しない場合であっても、次の1~3までの場合における請求理由等を明らかにすれば、戸籍謄本等や住民票等を請求することができます。

  1. 自己の権利を行使又は義務の履行のために必要な方
  2. 国又は地方公共団体の期間に提出必要がある方
  3. その他戸籍及び住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方

なお、第三者が請求する場合は、必要に応じて、説明や追加の資料の提出を求める場合があります。

※戸籍謄本等の広域交付は、第三者による請求はできません。

 

郵送で請求する場合

戸籍や住民票の証明書は、郵送で請求することができます。

遠方にお住まいの方や、受付時間内に窓口へお越しいただけない方は、郵送請求をご利用ください。

詳しくは「証明書の郵送請求について」を御覧ください


掲載日 令和6年2月16日 更新日 令和6年5月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課 住民係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2494
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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