租税条約等に基づく個人住民税(村民税・県民税)の免除について
租税条約とは、二重課税の回避や脱税の防止などを目的として締結される条約です。
条約を締結している国からの留学生や事業・技術修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税(村民税・県民税)の課税が免除になる場合があります。
免除を受けるためには
免除を受けるためには、所得税及び個人住民税についてそれぞれ届出が必要です。所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられません。
なお、租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページなどをご確認ください。
また、各国との条約の内容等は外務省のホームページで確認してください。
提出書類
- 租税条約により免除の対象となる方(中国・韓国等)
-
「租税条約の規定による村・県民税免除に関する届出書」(pdf 76 KB)
提出期限…毎年3月15日(土曜日、日曜日、祝日等の場合は翌開庁日)
- 通達※により免除の対象となる方(アメリカ・タイ等)
-
「租税条約において村・県民税を直接対象としていない外国政府職員教授、留学生等に係る村・県民税免除に関する届出書」(pdf 46 KB)
提出期限…毎年3月20日(土曜日、日曜日、祝日等の場合は翌開庁日)
※通達…租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号各都道府県総務部長あて自治省税務局長通達)
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和3年10月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
税務課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225