徴収猶予の特例制度のご案内について
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、特例として、申請(許可)により納期限から1年以内の間、村税の「徴収猶予」を受けることができます。また、猶予に係る担保の提供は不要で、猶予期間内には延滞金も発生しません。
対象となる方
以下1.2.の両方を満たす納税者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる村税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する(到来した)「個人住民税」、「法人住民税」、「固定資産税」、「軽自動車税」、「国民健康保険税」
申請手続き等
- 令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
なお、原則、直近の納期限ごとに、その都度申請が必要です。よって、1回の申請で、対象となる期間(令和2年2月1日~令和3年1月31日)に納期限が到来する村税の全てが猶予となるわけではありません。
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申請書(xlsx 83 KB)のほか、「
財産収支状況書(xlsx 33 KB)」、 「
財産目録(xlsx 34 KB)」、「
収支の明細書(xlsx 36 KB)」、「収入減少の事実があることを証する書類(売上帳の写し、給与明細書の写し、預金通帳の写し等)」を提出していただく必要があります。
なお、提出が難しい書類がある場合には、税務課へ相談してください。
※財政収支状況書…猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合に提出
※財産目録、収支の明細書…猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に提出
- 申請書等の提出先:税務課(役場1階)
申請書等を提出する際は、混雑緩和のため、事前予約のうえご来庁ください。
※申請書及び必要書類が整っている場合には、郵送による提出も受け付けています。
ご注意ください
徴収猶予の申請をしても、審査により許可されない場合があります。
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和3年10月5日
このページについてのお問い合わせ先
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税務課
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〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
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FAX:
0279-54-8225