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榛東村トップくらし・手続き税・保険・年金村民税・県民税> 所得税等の確定申告・村県民税の申告について

所得税等の確定申告・村県民税の申告について

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

申告は正しく期間内に

「所得税・復興特別所得税」および「村県民税」の申告の時期となりました。
次のフローチャートなどをご確認いただき、申告が必要な方は必要書類などをご準備のうえ期間内に正しく申告を行ってください。
申告が必要な方が申告を失念したり誤った申告をしたりすると、後日、不足する税金を納税するだけでなく、加算税や延滞税が課される場合がありますので注意してください。

申告が必要?不要?

申告が必要か不要かを次のフローチャートで確認してください。
申告要否判定フローチャート
判定結果
A 所得税・復興特別所得税の確定申告が必要です。
確定申告を行った方は、村県民税の申告は不要です。
B 村県民税の申告が必要です。
C 所得税の確定申告・村県民税の申告は、不要です。
ただし、所得証明書・課税証明書などの証明書が必要な場合、行政上の支援・軽減措置(国民健康保険税の軽減、国民年金保険料の免除など)を受ける場合は、村県民税の申告が必要となることがあります。

(注)確定申告をする必要がない方でも、医療費控除、配偶者控除、扶養控除などの控除を適用し、所得税および復興特別所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。

このフローチャートによる判定結果は、あくまで簡易的な方法によるものです。必ずご自身で所得の種類などをご確認いただき、必要な申告を行ってください。

申告相談会場のご案内

「所得税・復興特別所得税」および「村県民税」の申告相談会場は次のとおりです。各会場で受付ができる申告が異なりますので、利用される場合はご注意ください。また、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染拡大が懸念されるため、可能な限りe-Tax(電子申告)、郵送による提出などの会場に来場しない方法での申告にご協力をお願いします。

高崎税務署が設置する申告相談会場

  1. 場所
ビエント高崎(エクセルホール)(住所:高崎市問屋町二丁目7番地)
  1. 受付ができる申告
所得税および復興特別所得税に係る申告
個人消費税に係る申告
贈与税等に係る申告
  1. 期間
令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)
ただし、2月25日(日曜日)は開設します。
  1. 受付時間
9時00分から16時00分まで
確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。
入場整理券は会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
オンライン事前発行の詳しい方法は、国税庁ホームページ「確定申告会場への来場を検討されている方へ」(新しいウィンドウが開きます)をご覧いただくか、または下の問い合わせ先までお問い合わせください。
  1. 問い合わせ先
高崎税務署個人課税第一部門
電話:027-322-4711

榛東村役場が設置する申告相談会場

  1. 場所
榛東村役場(1階村民ホール)
  1. 受付ができる申告
村県民税に係る申告
所得税および復興特別所得税に係る申告(一部の申告は受付できません)
  1. 期間
令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)
  1. 受付時間
  • 午前の部
8時30分から11時15分まで
  • 午後の部
13時00分から16時00分まで
  1. 問い合わせ先
榛東村役場税務課住民税係
電話:0279-26-2419

榛東村役場で受付ができない確定申告

  • 自治体への寄附(ふるさと納税)に係る寄附金控除を適用させる申告
  • 土地建物等の譲渡所得を含む申告
(収用等によるもので、原則、土地建物の譲渡先の全てが榛東村役場である場合のみ受付ができます(受付日の指定あり)。)
  • 住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などの住宅税制に係る控除を適用させる申告
(年末調整などで既に住宅借入金等特別控除の適用を受けている方が、扶養控除、医療費控除などの適用を受けるために行う申告は受付ができます。)
  • 株式等に係る譲渡所得、上場株式等に係る配当所得を含む申告
  • 先物取引に係る雑所得等を含む申告
  • 暗号資産(仮想通貨)に係る申告
  • 山林所得を含む申告
  • 準確定申告(亡くなられている方の申告)
  • 令和6年1月1日現在において他市区町村に住所登録されている方(榛東村に住所登録がない方)の申告
  • 令和5年分以外の申告
  • 青色申告、複雑または特殊な申告
  • 消費税、贈与税、相続税に係る申告

申告相談会区割表

榛東村役場での申告相談会は、混雑緩和のため、お住まいの地区ごとに申告相談の受付日を指定しています。
指定日以外の日でも受付を行っておりますが、なるべく指定された日にお出かけください。

区割表

申告相談日 午前の部 午後の部
令和6年2月16日(金曜日) 広馬場 広馬場
令和6年2月19日(月曜日) 広馬場 広馬場
令和6年2月20日(火曜日) 長岡 長岡
令和6年2月21日(水曜日) 山子田 山子田
令和6年2月22日(木曜日) 新井 新井
令和6年2月26日(月曜日) 新井 新井
令和6年2月27日(火曜日) 全地区 全地区(注)
令和6年2月28日(水曜日) 広馬場 広馬場
令和6年2月29日(木曜日) 長岡 全地区(注)
令和6年3月1日(金曜日) 山子田 山子田
令和6年3月4日(月曜日) 新井 新井
令和6年3月5日(火曜日) 全地区 全地区(注)
令和6年3月6日(水曜日) 広馬場 広馬場
令和6年3月7日(木曜日) 長岡 全地区(注)
令和6年3月8日(金曜日) 山子田 山子田
令和6年3月11日(月曜日) 新井 新井
令和6年3月12日(火曜日) 全地区 全地区(注)
令和6年3月13日(水曜日) 広馬場 長岡
令和6年3月14日(木曜日) 山子田 新井
令和6年3月15日(金曜日) 全地区 全地区

(注)土地建物等の譲渡所得を含む申告(譲渡先の全てが榛東村役場である場合のみ)は、「2月27日(火曜日)午後の部・2月29日(木曜日)午後の部・3月5日(火曜日)午後の部・3月7日(木曜日)午後の部・3月12日(火曜日)午後の部」のみ受付を行っています。この日以外は、受付を行っておりませんのでご注意ください。

来場される方へのお願い

  • 榛東村役場での申告相談は、申告者がご自身の責任において行う所得税等の確定申告・村県民税申告に関する「申告書作成等の補助」です。ご理解のうえご利用ください。
  • 来場の際は、ご自宅での検温、会場でのマスクの着用、会場入口等で手指の消毒をお願いします。
  • 発熱等の症状がある方や体調のすぐれない方は、無理をせずに、後日あらためて来場してください。
  • 来場者の人数によって、会場への入場・申告相談の受付を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。また、会場へご案内するまでに長時間お待ちいただくことがございます。
  • 申告会場は大変混み合いますので、混雑緩和のため、来場される前に「収支内訳書」、「医療費控除明細書」などの書類は、必ず作成してきてください。
    ※作成していない場合は、申告相談をお受けすることができません。

申告に必要なもの

  1. 申告者の個人番号(マイナンバー)および本人確認ができるもの
  • 個人番号確認書類
マイナンバーカード・個人番号通知カード、個人番号が記載されている住民票の写しなど
※配偶者・扶養親族に対する控除を適用させる場合、その方の書類も必要です。
  • 本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など
  1. 税務署から送付されている『確定申告のお知らせ』※お知らせ(圧着はがき)が税務署から送付されている方のみ
  2. 所得税・復興特別所得税の還付を受ける場合に必要なもの
預金通帳などの口座情報が確認できるもの。ただし、還付口座は、申告者本人名義のものに限られます。
  1. 所得税・復興特別所得税の納付を口座振替で行う場合に必要なもの
預金通帳などの口座情報が確認できるもの
口座振替を行う口座の届出印
  1. 令和5年中の所得がわかるもの
  • 給与所得・雑(年金)所得
給与または公的年金等の源泉徴収票
  • 事業所得(営業・農業)・不動産所得
収支内訳書
  • 雑所得・一時所得
収入金額、経費などがわかる書類
  • 利子所得・配当所得
支払調書
(注)譲渡所得については、税務署または役場税務課にお問い合わせください。
  1. 各種控除の適用を受ける場合に必要なもの
  • 社会保険料控除
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の支払証明書、領収書などの支払金額を証明する書類
  • 生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除証明書などの支払金額を証明する書類
  • 地震保険料控除
地震保険料(旧長期損害保険料を含む)の控除証明書などの支払金額を証明する書類
  • 医療費控除
医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書
  • 障害者控除
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、障害者控除対象者認定書など
  • 寄附金控除
寄附した団体などから交付される寄附金の受領証など

申告書等の用紙について

確定申告関係の各種用紙(申告書、収支内訳書、医療費控除明細書等)・各種手引きなどは、各税務署で配布しており、国税庁ホームページ「確定申告書等の様式・手引き等」(新しいウィンドウが開きます)からダウンロードすることもできます。また、収支内訳書・医療費控除明細書などの一部の書類については、役場税務課窓口でも配布しています。

パソコン・スマートフォンで確定申告書が作成・提出できます

申告会場は、非常に混雑します。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(新しいウィンドウが開きます)を利用すると、待ち時間なく所得税等の申告書の作成ができ、画面の案内に従って金額等を入力すると、税額まで自動で計算してくれます。作成した申告書は、e-Tax(注)またはプリントして郵送で提出できます。
(注)e-Taxでの提出には、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはICカードリーダライタ)または税務署が発行するID・パスワードが必要です。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。


【操作方法に関する問い合わせ】e-Tax・作成コーナーヘルプデスク・電話:0570-01-5901
【確定申告に関する問い合わせ】高崎税務署・電話:027-322-4711


掲載日 令和4年1月18日 更新日 令和6年1月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2419
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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