給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について
給与支払報告書の提出について
給与支払報告書は、個人住民税の給与所得者にとって村・県民税の申告に代わる大変重要な書類です。正しくご記入のうえ、必ず期限までに提出してください。
提出書類
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給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)(紙による提出の場合は1人につき1枚)
- 普通徴収切替理由書(電子的方法による提出の場合は不要)
給与支払報告書の様式等
(注)総括表・普通徴収切替理由書は印刷サイズがA4横となっておりますので、半分(A5)にカットして提出してください。また、個人別明細書は印刷サイズがA4縦となっておりますので、A5サイズに変更したうえで提出してください。
(参考)
給与所得の源泉徴収票は、国税庁ホームページ(外部サイトへのリンク)(新しいウィンドウが開きます)からダウンロードできます。
給与支払報告書の作成時の注意点
- 給与支払報告書の記載方法等については、国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第2(外部サイトへのリンク)(新しいウィンドウが開きます)を参照してください。
- 担当者の氏名・電話番号および委託税理士名などは、後日、記入内容を照会する場合に必要となりますので、必ず記入してください。
- 報告人数が、提出枚数と一致しているかを必ず確認してください。
- 普通徴収とする場合、個人別明細書の摘要欄に符号(普Aから普F)を記載してください。記載がない場合は、特別徴収となります。
普B:他の事業所で特別徴収(乙欄適用者)
普C:給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が93万円以下)
普D:給与の支払が不定期
普E:事業専従者(給与の支払者が個人事業主のみ対象)
普F:退職者(休職者を含む)及び退職予定者(5月末日まで)
- 普通徴収の該当者がいる場合は「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」を必ず提出してください(電子的方法による提出の場合は不要です)。提出がない場合は、特別徴収となります。
- 年末調整をした場合、令和6年分所得税の定額減税に関する事項を次のように記載してください。また、「摘要」欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようにしてください。
内容 | 記載方法 |
実際に控除した年調減税額 | 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円 |
年調減税額のうち年調所得税額 から控除しきれなかった金額 |
控除外額 ×××円 (注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」 |
合計所得金額が 1,000 万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合 |
非控除対象配偶者減税有 |
- 社会保険料控除の記載にあたり、公的年金を受給している従業員本人の公的年金から控除(特別徴収)された社会保険料を含んでいる場合には、「適用」欄に『社会保険料等の金額に公的年金からの特別徴収分○○円を含む』と記載してください。
(参考)公的年金を受給している従業員がいる事業所様へのお願い(pdf 237 KB)
提出方法
「電子的方法」または「紙」のいずれかの方法により提出してください。
電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
eLTAXの利⽤には、事前に利用届出が必要です。詳細は、eLTAXホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
また、税制改正により、令和6年度から光ディスク等による特別徴収税額通知の電子データ(副本)の送付が廃止となりましたので、電子データを希望する場合はeLTAXをご利用ください。
紙による提出
郵送などにより提出される場合は、次の順番となるよう重ねて提出してください。その際、ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
- 「給与支払報告書(総括表)」
- 「給与支払報告書(個人別明細書・特別徴収分)」
- 「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」
- 「給与支払報告書(個人別明細書・普通徴収分)」
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
早期の提出にご協力をお願いします。
提出先
群馬県北群馬郡榛東村新井790番地1
榛東村役場税務課住民税係
(注)令和7年1月1日(退職者については退職時)現在において、他市区町村に住民登録がある方の分は、各市区町村の個人住民税担当部署へ提出してください