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給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

給与支払報告書の提出について

給与の支払をする方(会社や個人事業主等)は、毎年1月1日現在において給与等の支給を受けている全ての受給者(従業員等)について、給与支払報告書を作成し、1月1日現在の住所(住民登録)がある市区町村へ提出することが義務づけられています。
なお、退職された方については、退職時に住所(住民登録)があった市区町村に給与支払報告書を提出してください。

給与支払報告書は、個人住民税の給与所得者にとって村・県民税の申告に代わる大変重要な書類です。正しくご記入のうえ、必ず期限までに提出してください。

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表)

  • 給与支払報告書(個人別明細書)(紙による提出の場合は1人につき1枚)
  • 普通徴収切替理由書(電子的方法による提出の場合は不要)

給与支払報告書の様式等

(注)総括表・普通徴収切替理由書は印刷サイズがA4横となっておりますので、半分(A5)にカットして提出してください。また、個人別明細書は印刷サイズがA4縦となっておりますので、A5サイズに変更したうえで提出してください。

(参考)

給与所得の源泉徴収票は、国税庁ホームページ(外部サイトへのリンク)(新しいウィンドウが開きます)からダウンロードできます。

給与支払報告書の作成時の注意点

普A:総受給者数が2人以下(「総受給者数」とは、他市区町村分を含む受給者総人数から、以下の普B~普Fの該当者を除いた従業員数を指します)
普B:他の事業所で特別徴収(乙欄適用者)
普C:給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が93万円以下)
普D:給与の支払が不定期
普E:事業専従者(給与の支払者が個人事業主のみ対象)
普F:退職者(休職者を含む)及び退職予定者(5月末日まで)
  • 普通徴収の該当者がいる場合は「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」を必ず提出してください(電子的方法による提出の場合は不要です)。提出がない場合は、特別徴収となります。
  • 社会保険料控除の記載にあたり、公的年金を受給している従業員本人の公的年金から控除(特別徴収)された社会保険料を含んでいる場合には、「適用」欄に『社会保険料等の金額に公的年金からの特別徴収分○○円を含む』と記載してください。

(参考)pdf公的年金を受給している従業員がいる事業所様へのお願い(pdf 237 KB)

提出方法

「電子的方法」または「紙」のいずれかの方法により提出してください。

電子的方法による提出

eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
eLTAXの利⽤には、事前に利用届出が必要です。詳細は、eLTAXホームページ(外部サイト)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

また、税制改正により、令和6年度から光ディスク等による特別徴収税額通知の電子データ(副本)の送付が廃止となりますので、電子データを希望する場合はeLTAXをご利用ください。

紙による提出

郵送などにより提出される場合は、次の順番となるよう重ねて提出してください。その際、ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。

  1. 「給与支払報告書(総括表)」
  2. 「給与支払報告書(個人別明細書・特別徴収分)」
  3. 「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」
  4. 「給与支払報告書(個人別明細書・普通徴収分)」

給与支払報告書の提出時の重ね方

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)
早期の提出にご協力をお願いします。

提出先

〒370-3593
群馬県北群馬郡榛東村新井790番地1
榛東村役場税務課住民税係
(注)
令和6年1月1日(退職者については退職時)現在において、他市区町村に住民登録がある方の分は、各市区町村の個人住民税担当部署へ提出してください

掲載日 令和3年12月28日 更新日 令和5年12月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2419
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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