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榛東村トップくらし・手続き税・保険・年金介護保険> 生活環境を整えるサービス

生活環境を整えるサービス

※申請書等の様式は介護保険に関する各種様式に掲載しています。

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

貸与の対象となる品目

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台(介護用ベッド)
  4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(工事を伴わないもの)
  8. スロープ(工事を伴わないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置

軽度者に対する福祉用具貸与について

介護度によって保険給付の対象外となる品目があります。

pdf 軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の手引き(pdf 802 KB)

  • 1~6、11、12の品目は、要支援1、要支援2、要介護1の人には原則として保険給付の対象となりません。
  • 13の品目は、要支援1、要支援2の人及び要介護1~要介護3の人には、原則として保険給付の対象となりません(尿のみを吸引するものは除く)。

特定福祉用具購入、特定介護予防福祉用具購入

入浴や排泄などに使用する福祉用具を、指定をうけた販売業者から購入したときに、その購入費の一部を支給します。

(4月から翌年3月までの1年間で10万円を上限)

pdf 福祉用具購入の手引き(pdf 703 KB)

購入の対象となる品目

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器  ※令和4年4月1日追加
  4. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用てすりなど)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

住宅改修費支給、介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に、20万円を上限に費用の一部を支給します。
※工事を行う前(事前)及び工事完了後(事後)の申請が必要です。
pdf住宅改修の手引き(pdf 976 KB)

支給対象となる改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 様式便座等への便器の取り替え
  6. その他これらの住宅改修に付帯して必要となる改修

 


掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和4年4月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 介護保険係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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