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野焼きは法律で禁止されています!

野焼きは法律で禁止されています!

廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

「ご近所でごみや刈草を燃やしていて、煙や臭いで大変迷惑している。」といった苦情が多数寄せられています。

廃棄物の野外焼却は、一部の例外を除き、法律で禁止されており、野焼きを行うと処罰されることがあります。

ドラム缶を使ったり、穴を掘ってその中でごみを燃やす行為も野焼きとなりますので、行わないようにしてください。

 

野焼きはなぜいけないのか?

野焼きを行うと、煙や悪臭、大気汚染を引き起こし、周辺住民に対し大変な迷惑をかけることとなります。

また、焼却炉の基準では、800℃以上の温度で焼却することとされていますが、野焼きの温度は通常200~300℃程度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシン類の発生原因となる可能性があります。

 

罰則は?

廃棄物の焼却禁止に違反した場合、「5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、又はその両方」が科せられることがあります。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)

 

例外的に認められる野外焼却は?

(1)災害の予防や応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却

(2)風俗慣習上又は宗教上の理由で行われる焼却(どんど焼き等)

(3)農業や林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却

(4)たき火等の日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却

例外的に認められる焼却であっても、必要最小限にとどめてください。やむを得ず行う場合でも、周囲への影響を考えて、風向きや時間帯に十分配慮してください。また、煙や臭い等で苦情が寄せられた場合には、即刻中止していただきます。

 

参考

pdf【参考資料】野焼きは法律で禁止されています!(pdf 130 KB)


掲載日 令和5年10月26日
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〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
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