野焼きは法律で禁止されています!
野焼きは法律で禁止されています!
廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
「ご近所でごみや刈草を燃やしていて、煙や臭いで大変迷惑している。」といった苦情が多数寄せられています。
廃棄物の野外焼却は、一部の例外を除き、法律で禁止されており、野焼きを行うと処罰されることがあります。
ドラム缶を使ったり、穴を掘ってその中でごみを燃やす行為も野焼きとなりますので、行わないようにしてください。
野焼きはなぜいけないのか?
野焼きを行うと、煙や悪臭、大気汚染を引き起こし、周辺住民に対し大変な迷惑をかけることとなります。
また、焼却炉の基準では、800℃以上の温度で焼却することとされていますが、野焼きの温度は通常200~300℃程度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシン類の発生原因となる可能性があります。
罰則は?
廃棄物の焼却禁止に違反した場合、「5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、又はその両方」が科せられることがあります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)
例外的に認められる野外焼却は?
(1)災害の予防や応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却
(2)風俗慣習上又は宗教上の理由で行われる焼却(どんど焼き等)
(3)農業や林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
(4)たき火等の日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却
※例外的に認められる焼却であっても、必要最小限にとどめてください。やむを得ず行う場合でも、周囲への影響を考えて、風向きや時間帯に十分配慮してください。また、煙や臭い等で苦情が寄せられた場合には、即刻中止していただきます。
参考
掲載日 令和5年10月26日
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