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榛東村上水道事業「水質検査計画」

水質検査計画について

  「水質検査」は、榛東村の水道水が国の定める水質基準に適合し、安全であることを確認するために不可欠であり、水道水の水質管理の中核をなすものです。
「水質検査計画」とは、検査の適正化及び透明性を図るために過去の水質検査結果、水源の種別及び周辺等について総合的に検討し、検査地点、検査項目、検査頻度及び公表の方法等を定めたものです。
 

  榛東村における水質検査計画の概要は次のとおりです。

 

基本方針

  1. 水質検査は、給水栓(水道水の蛇口)で行い、配水系統ごとに実施します。また、原水についても検査します。
  2. 水質検査は、水道法で義務づけられている項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。
  3. 水質検査の頻度は、検査する項目のこれまでの検査状況などを考慮して定めます。
  4. 水質基準項目の検査は、色、濁り、残留塩素については毎日実施し、概ね月1回行うこととされている項目については月1回、その他の項目は、概ね3ヵ月に1回実施します。
  5. 省略可能項目については、過去の検査結果を考慮して定めます。

 

水道事業の概要

  1. 給水状況
    給水状況詳細
    区分 事業の名称 計画目標年度 計画給水人口 計画1日最大給水量
    内容 榛東村上水道事業 平成37年度 17,700人 10,700m3
  2. 浄水施設等の概要
    浄水施設一覧
    浄水場の名称 左記
    所在地
    主な水源 主な処理方法 処理能力
    (m3/日)
    新長岡浄水場 長岡 新幹線湧水 塩素消毒 926
    梨子木平浄水場 長岡 新幹線湧水 塩素消毒 2,447
    北部浄水場 山子田 梨子木平浄水・県央水道水・表流水他 受水・急速濾過 1,065
    新井浄水場 新井 新幹線湧水 急速濾過 1,200
    桃泉浄水場 新井 県央水道水・表流水 受水・急速濾過 120
    南部浄水場 広馬場 県央水道水・新幹線湧水・表流水 受水・急速濾過 2,930
  3. 受水施設
    受水施設詳細
    受水施設の名称 左記所在地 主な水源 主な処理方法 処理能力(m3/日)
    中央配水池 新井 県央第一水道水 浄水受水 4,100

    ※中央配水池から各浄水場及び末端給水栓へ送水しています。

 

水道水源の概要

  1. 水源
    水源一覧
    水源の名称
    左記
    所在地
    取水施設の名称 取水量
    (m3/日)
    送水先浄水施設
    新幹線湧水1 長岡 長岡揚水機場 926 新長岡浄水場、北部貯水池
    2,600 梨子木平浄水場
    新幹線湧水2 新井 下新井揚水機場 1,200 新井浄水場
    1,000 南部浄水場、南部貯水池
    県央水道水 (浄水) 広馬場 中央配水池内 4,100 中央配水池
    桃泉表流水 新井 桃泉浄水場内 140 桃泉浄水場
    榛名白川表流水 箕郷町 水出貯水池 1,000 北部浄水場
    南部浄水場内 1,592 南部浄水場
  2. 原水の使用状況

    現在は、新幹線湧水1、新幹線湧水2 及び県央第一水道水(浄水)を使用しています。なお、桃泉表流水及び榛名白川表流水については、上記の原水において水需要を満たしていることから、現在使用していません。

 

検査地点

  水質基準項目については、下記で示す配水系統ごとの給水栓及び原水採取栓で実施します。

  1. 配水系統(浄水)
    配水系統(浄水)一覧
    系統名 採取場所 所在地
    新長岡浄水場 梨子木平浄水場内給水栓 長岡
    梨子木平浄水場 梨子木平浄水場内給水栓 長岡
    北部浄水場 第4区コミュニティセンター内給水栓 山子田
    新井浄水場 北原市民農園 (第11区)内給水栓 新井
    桃泉浄水場 中央配水池内給水栓 新井
    中央配水池 第7区コミュニティセンター内給水栓 山子田
    南部浄水場 消防団第4分団詰所内給水栓 広馬場
  2. 原水
    原水一覧
    原水の名称 採取場所 所在地
    新幹線湧水(1) 新長岡浄水場内原水採取栓 長岡
    新幹線湧水(1) 梨子木平浄水場内原水採取栓 長岡
    新幹線湧水(2) 新井浄水場内原水採取栓 新井
    新幹線湧水(2) 南部浄水場内原水採取栓 広馬場

    ※県央水道水については、浄水処理済みのものを取水しているため、原水検査は省略し、配水系統の給水栓(第7区コミュニティセンター内)において検査を行っています。
    ※桃泉表流水及び榛名白川表流水は、他の原水において水需要を満たしていることから、当分の間、使用する計画がないため検査は省略しています。なお、使用を開始するときには検査を行います。

 

検査項目

浄水

  1. 1日に1回の検査項目
    「色」、「濁り」及び「残留塩素」
  2. 1ヵ月に1回の検査項目
    「一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度」
  3. 概ね3ヵ月に1回の検査項目
    下記で示す「消毒剤・消毒副生成物の項目」及び「省略不可能の項目」


「消毒剤・消毒副生成物の項目(12項目)」

  • シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド

「省略不可能の項目」

  • 省略可能項目(30項目)のうち過去の検出状況(過去3ヵ年の検査結果が基準値の1/5を超過した項目)により判断し、省略が不可能な項目
    ※ただし、省略可能項目(30項目)については、水質が良好で安全であることを確認するため、1年に1回検査を行います。

原水

  1. 1ヵ月に1回の検査項目
    クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)検査
  2. 概ね3ヵ月に1回の検査項目
  3. クリプトスポリジウム(クリプトスポリジウム・オーシスト及びジアルジア・シスト)検査

 

検査頻度

  検査頻度については、別紙「水質検査計画表」のとおりです。

 

臨時の水質検査

  水道水が、次に示す水質基準に適合しない恐れがある場合には、臨時の水質検査を行います。

  1. 水源の水質が著しく悪化したとき
  2. 水源及び浄水施設に異常があったとき
  3. 水源付近、給水区域及びその周辺等において、消化器系感染症が流行しているとき
  4. その他、特に検査の必要があると認められたとき

 

水質検査の実施方法

(1)水質検査方法

  検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく告示に示された検査方法(「水質基準に関する法令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」、「水質管理目標設定項目の検査方法」及び「厚生労働省健康局水道課長通知による検査方法」)により行います。

  1. 1日に1回の検査項目(検査項目5-1)
    上下水道課において自己検査を行います。
  2. 1日に1回の検査項目以外の検査(検査項目5-2、3、4、5、6)
    水道法第20条第3項による厚生労働大臣登録機関に委託します。
    なお、委託先については、検査精度と信頼性を重視し、次の要件を満たす検査機関を選定することとします。
  • 検査方法については、「水道法に基づく水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」により行い、水質管理目標設定項目及びその他については、厚生労働省水道課長通知「上水試験方法等」により行う検査機関であること
  • 水質検査における組織の管理体制を客観的に保証するISO9001認証取得検査機関であること
  • 水質基準項目(51項目)をすべて自社分析できる検査機関であること
  • 正確な検査結果を得るため、採取された水道水を速やかに試験・検査が行える検査機関であること(群馬県内に試験検査設備を保有し、試験・検査が行えること)
  • 緊急時の水質検査(水質基準項目)において、少なくとも3日間で検査結果の出せる検査体制が整備されている検査機関であること
  • 水質基準項目において、基準値の10分の1の定量下限値が得られること
  • 毎年国や県で行う精度管理の評価試験を受け、水質検査の精度と測定値に対する信頼性の保証を確保していること
  • 過去の水質データに基づき、適切な浄水処理及び管理について助言を受けることのできる検査機関であること
  • 「平成27年度水道水水質検査の精度管理に関する調査結果」(厚生労働省健康局水道課水質検査室)における「個々の登録検査機関における精度管理調査の結果」において、適正に該当するとされた登録検査機関であること

(2)水質検査委託先(検査項目5-2、3、4、5、6及び臨時の水質検査)

  本年度における水質検査は、上記8-(1)-2 の条件を満たした検査機関に委託します。
令和4年度検査委託機関:社団法人群馬県薬剤師会(環境衛生試験センター)

 

水質検査計画及び検査結果の公表

  水質検査計画及び検査結果については、村のホームページで公表し、役場上下水道課においても閲覧できます。なお、検査結果の評価は検査ごとに行い、検査の結果を基に、適宜、検査計画の見直しを行います。


掲載日 令和3年11月29日 更新日 令和6年2月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道課 上水道係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2642
FAX:
0279-54-8225
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