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榛東村トップくらし・手続き上下水道水道水道事業者の方へ> 指定給水装置工事事業者制度の更新について

指定給水装置工事事業者制度の更新について

  水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間更新手続きが必要となります。初回の更新時期については、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。

 

 

初回更新までの指定の有効期間

有効期間一覧
榛東村より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間

 

手続きの流れ

  1. 円滑な事務手続きを実施するため、更新手続きの期間を設定し、事前に手続きのご案内をします。
    ※注 ご案内は、有効期限の3~4ヶ月前に送付します。
    ※注 ご案内は、登録してある所在地に送付しますので、住所の変更があった場合は必ず変更届を提出してください。
  2. 更新手続き期間内に更新に係る書類を提出してください。
  3. 書類審査後、更新手数料の納入通知書をお渡しします。
  4. 更新手数料の入金を確認後、指定証を交付します。

申請時に必要な提出書類

  1. 様式第一号(新規指定時の申請書と同様)
  2. 様式第二号(欠格要件に該当しないことの誓約書)
  3. 機械器具調書
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)

確認する項目(指定給水装置事業者  指定更新時確認事項)

  1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
  2. 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新に係る事務手続き手数料

  1件  10,000円

 


掲載日 令和3年12月1日 更新日 令和5年6月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道課 上水道係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2642
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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