指定給水装置工事事業者制度の更新について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間更新手続きが必要となります。初回の更新時期については、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。
初回更新までの指定の有効期間
榛東村より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
手続きの流れ
- 円滑な事務手続きを実施するため、更新手続きの期間を設定し、事前に手続きのご案内をします。
※注 ご案内は、有効期限の3~4ヶ月前に送付します。
※注 ご案内は、登録してある所在地に送付しますので、住所の変更があった場合は必ず変更届を提出してください。 - 更新手続き期間内に更新に係る書類を提出してください。
- 書類審査後、更新手数料の納入通知書をお渡しします。
- 更新手数料の入金を確認後、指定証を交付します。
申請時に必要な提出書類
- 様式第一号(新規指定時の申請書と同様)
- 様式第二号(欠格要件に該当しないことの誓約書)
- 機械器具調書
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
確認する項目(指定給水装置事業者 指定更新時確認事項)
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
- 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新に係る事務手続き手数料
1件 10,000円
掲載日 令和3年12月1日
更新日 令和5年6月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道課 上水道係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2642
FAX:
0279-54-8225