国民健康保険
被保険証
被保険者証は、国民健康保険の被保険者であるという証明で、1人に1枚交付されます。
保険税
国民健康保険税は、被保険者の世帯主に対して毎年課税されます。納期は年8回です。
療養費
補装具を作製したときや接骨、あんま、マッサージなどの施術を受けたときに、保険者負担分の払い戻しを受けることができます。
療養費支給申請書(pdf 47 KB)に必要事項を記入し、医師の同意書、領収書などの必要書類を添えて健康保険課へ申請してください。
高額療養費
医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の被保険者、または70~74歳で所得区分が低所得I・II、現役並み所得者I・IIの被保険者が、医療機関等で自己負担限度額を超える医療費を支払う必要がある場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、その医療機関に支払う医療費が自己負担限度額までになります。
高額な医療費を支払う必要のある被保険者で認定証の交付を希望する場合は、あらかじめ所得区分および手続きに必要なものなどを確認のうえ、健康保険課で交付手続きをしてください。
なお、榛東村国民健康保険税の納付状況により、認定証の交付ができない場合があります。
階層 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
上位所得者 | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | ||
一般 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |
エ | 57,600円 | ||
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 |
階層 | 限度額(外来) | 限度額(入院+外来) |
---|---|---|
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | |
現役並み所得者II (課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | |
現役並み所得者I (課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |
一般 | 18,000円 | 57,600円 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
出産育児一時金
被保険者が出産したときに、420,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は404,000円)が出産育児一時金として給付されます。また、流産(85日以上)、死産の場合でも支給されます。
出産育児一時金支給申請書(pdf 30 KB)に必要事項を記入して健康保険課へ申請してください。
葬祭費
被保険者が死亡したときに、50,000円が葬祭費として給付されます。
葬祭費支給申請書(pdf 33 KB)に必要事項を記入して健康保険課へ申請してください。
人間ドック健診費助成金
被保険者が人間ドックを受診した際に、人間ドックの検診費の一部を助成します。
なお、同じ年度内に、村が実施する健康づくり健診、特定健診または長寿健診との併用はできません。
助成対象者
国民健康保険被保険者…20歳から74歳の方で、国民健康保険税に滞納のない世帯に属する方
後期高齢者医療被保険者…後期高齢者医療保険料に滞納のない方
助成金の額
25,000円または人間ドックに要した費用のいずれか低い額
申請手続き
以下のものを持参し、 人間ドック検診費助成金支給申請書(pdf 72 KB)及び 質問票(pdf 114 KB)をご記入のうえ、役場健康保険課へご提出ください。なお、申請は、人間ドックを受診した後、お早めに(検診結果が届いてから、おおよそ1か月以内)お願いいたします。
- 榛東村国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
- 印かん(認め印、スタンプ不可)
- 世帯主(後期高齢者医療被保険者本人)名義の預金通帳など口座番号がわかるもの
- 人間ドック検診費の領収書(原本、返却不可)と検診結果表(基本的な検査項目を含む、検診当日等に発行される簡易なものは除く)
※領収書は、原本の提出が必要となります。必要な方は、ご提出前にコピーしてからご来庁ください。