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国民健康保険で受けられる給付と手続き

こんなとき給付が受けられます

受けられる給付の一覧
こんなとき 手続きに必要なもの(注1) 給付の割合
病気・ケガ・歯の治療(交通事故での治療は至急健康保険課へ連絡してください) 国民健康保険を取り扱う医療機関に被保険者証を提出 治療にかかる費用の7割(注2)
やむをえない理由で被保険者証を使わず診療を受けたとき 事情を審査したうえで支払います。
支払った費用の領収書、診療報酬明細書または診療内容の明細が分かるもの、世帯主名義の預金通帳
領収書を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして、保険診療分の7割(注2)について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)
付添介護料・移送費 医師の意見書、看護人の資格証明書、かかった費用の領収書(事前に健康保険課の承認を受ける)、世帯主名義の預金通帳   書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして、保険診療分の7割(注2)について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)
あんま・マッサージ・ハリ・灸・接骨などの施術を受けたとき 医師の同意書、かかった費用の領収明細書、世帯主名義の預金通帳   書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして、保険診療分の7割(注2)について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)
コルセット・ギブスなどの補装具、輸血のため生血代 医師の同意書、かかった費用の領収書、世帯主名義の預金通帳 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして、保険診療分の7割(注2)について払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)  
被保険者が出産したとき 被保険者証、印鑑、世帯主名義の預金通帳〔流産(85日以上)・死産でも支給されます〕 出産育児一時金として420,000円(または404,000円)が支給されます。
直接支払制度を利用すると、役場から医療機関へ給付されます。
被保険者が亡くなったとき 被保険証、印鑑、葬祭執行者の預金通帳、葬儀費用の領収書又は会葬御礼等葬祭執行者(喪主)が確認できる書類 葬祭費として50,000円が支給されます。
人間ドックを受診したとき かかった費用の領収書、印鑑、世帯主名義の預金通帳、人間ドックの結果 1人1回につき25,000円以内を補助します。(20歳以上)
高額療養費の支給を受けるとき 高額療養費の通知、被保険証、印鑑、世帯主名義の預金通帳、支払った費用の領収書 自己負担分を越えた分

  (注1)「人間ドックを受診したとき」を除き、役場窓口での申請には次のものも必要となります。また、窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外の場合は代理申請となり、委任状と代理人の本人確認書類なども必要となります。

  • 「世帯主」及び「手続きに該当する被保険者全員」の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等)
  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  (注2)  義務教育就学前までは8割、70歳以上は8割(一定以上所得者は7割)となります。

掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和3年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
Mail:
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