福祉タクシー利用助成制度
村では公共交通機関などの利用が困難な方などを対象に、タクシー料金を補助する「福祉タクシー利用助成制度」を実施しています。
対象者
次のいずれかに該当するもの。ただし、世帯内に自動車を有し、かつ運転できる方がいる場合は該当になりません。
- 身体障害者手帳1級~3級の方
- 療育手帳(A判定)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 満70歳以上の高齢者のみの世帯
- 児童を養育している母子家庭世帯
- 児童を養育している父子家庭世帯
- 父母のいない児童を養育している世帯
- その他村長が必要と認める者
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者
利用できるタクシー業者
タクシー業者一覧(pdf 493 KB)
申請方法
お住まいの自治会の民生委員に相談し、申請書を記入してください(申請書は民生委員が持っています)。申請書は民生委員を通じて、役場に提出され、審査となります。審査終了後、交付が決定した場合は、決定等通知書およびタクシー利用券を交付します。
利用方法
タクシー利用につき、利用料金の範囲内で利用券を運転手に渡してください。利用券で補えない部分の料金については個人負担となります。
助成金額等
利用券1枚につき500円分助成。利用券は年度に1冊(利用券:最大80枚)のみの発行となります。また、申請月によってタクシー券の枚数は変動します。
その他
利用券は記名方式です。対象者以外の方は使用できません。
利用券は、乗車1回につき複数枚使用できます(ただし、料金の範囲内)。
利用券を対象者以外に譲渡することはできません。
掲載日 令和6年6月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課 社会福祉係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2494
FAX:
0279-54-8225