高齢者福祉制度のあんない
徘徊高齢者等位置情報サービス(GPS貸与)
認知症等により、徘徊のおそれのある方に対し、早期発見と保護ができるようGPS装置を無料で貸与し徘徊高齢者等の安全確保と家族等への支援を行います。
※注 不注意により貸与機器が破損した場合の修理代は利用者負担になります。
対象者等
- 本村に在住の認知症等により徘徊のおそれのある方
- 健康保険課へ申請
生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス)
榛東村福祉センター・しんとう温泉にて生活指導及び趣味活動等の各種サービスの提供を行います。週1回、送迎あり。
(負担金 1,000円/1回)
対象者等
- 一人暮らし高齢者、または昼間高齢者のみになる世帯の方で、一人で外出が困難な65歳以上の方
- 健康保険課へ申請
緊急通報システム
病気等を患っており急病や転倒の危険性がある高齢者に対し、ペンダント型の機器を配布し、緊急時に業者の助けを呼ぶことができる制度です。また、12時間動きがなかった場合に自動的に業者に通報される監視機能装置も希望により併せて設置しています。
(前年の所得税課税年額に応じて負担金があります)
対象者等
- 65歳以上の虚弱な一人暮らしの方、高齢者のみの世帯
- 健康保険課へ申請
紙おむつの給付
寝たきり又は認知症の高齢者等を在宅で介護する家族に対し、在宅介護の負担を軽減するために紙おむつを給付します。
対象者等
- 現物支給・1か月7,000円分(住民税非課税世帯1か月14,000円分)
- 在宅で寝たきり若しくは認知症の65歳以上の高齢者又は重度身体障がい者で常時失禁状態の方
- 健康保険課へ申請
火災報知器設置
防火等の配慮が必要な高齢者宅に、火災報知器を設置します。
対象者等
- 心身機能の低下に伴い防火などの配慮が必要な65歳以上の一人暮らし高齢者・高齢者のみの世帯(住民税非課税世帯)
- 健康保険課へ申請
介護慰労金
要介護3、4、5相当の高齢者を在宅にて前年の8月2日から申請年の8月1日まで(1年間)介護している介護者に対し、介護慰労金を支給します。ただし、入院やショートステイ期間が100日を超えないものが対象となります。
支給額
介護3:100,000円
介護4・5:150,000円(住民税非課税かつ介護サービスを1年間利用していない場合は200,000円)
対象者等
- 在宅で寝たきり又は認知症高齢者等を介護している方
- 健康保険課へ申請
在宅ねたきり高齢者理美容サービス
寝たきり高齢者への出張理容・美容サービスに対して助成をします。1人につき年間で最大3枚利用券を交付します(1枚につき3,000円を上限としたサービスを受けることができます)。
対象者等
- 在宅で寝たきりの状態にある65歳以上の方
- 健康保険課へ申請
高齢者住宅改造補修費補助金
手すりの取り付けや、段差の解消、洋式便所への取り替えなど、住宅の改造や補修に必要な費用の補助を行います(上限50万円)。
対象者等
- 介護用住宅改造:60歳以上の要介護2以上の方がいる世帯で、生計の中心者の前年所得税課税年額8万円以下の世帯
- 自立高齢者等住宅改造:60歳以上のひとり暮らしの世帯または60歳以上の高齢者のみの世帯で、前年所得税非課税世帯
- 健康保険課へ申請
寝具洗濯乾燥消毒サービス
寝たきりの方等の寝具の衛生管理のため、年3回、水洗い及び乾燥消毒車による寝具の乾燥・消毒サービスが無料で受けられます。
対象者等
- 寝たきり、一人暮らし高齢者、重度身心障がい者
- 榛東村社会福祉協議会へ申請
一人暮らし老人保養事業
温泉等の旅行へ出かけ、心身のリフレッシュを図ります。
対象者等
- 年1回開催
- 一人暮らし高齢者(70歳以上)
- 榛東村社会福祉協議会へ申請
配食サービス
高齢者宅へ食事(1食270円)を最大で週3回(昼食のみ)届けます。
対象者等
- 70歳以上の一人暮らし高齢者または高齢者のみの世帯(住民税非課税世帯)
- 身体障害者手帳1・2級の1人暮らし世帯(住民税非課税世帯)
- 健康保険課へ申請
福祉車両貸付事業
歩行困難な方に対しリフト付軽自動車の貸付を行います。原則として1回につき2日間、月2回までご利用いただけます(燃料費のみ自己負担)。
対象者等
- 歩行困難な高齢者および身体障がい者
- 榛東村社会福祉協議会へ申請
高齢者能力活用センター事業
補助的、短期的な就業を通じて高齢者の生きがいの充実や地域の人々との交流を図ります。
対象者等
- 働く意欲を持つ60歳以上の方
- 榛東村社会福祉協議会へ申請
高齢者補聴器購入費助成事業
聴力の低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者の生活支援及び社会参加の推進を図るために、補聴器の購入費用の一部を助成します。補聴器購入後の申請は対象外です。
対象者等
- 村内に住民登録があり、1~6全てに該当する人
- 65歳以上の人
- 両耳の聴力レベルが40デシベル以上の人
- 聴力障害による身体障害者手帳の交付が受けられない人
- 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が認定した耳鼻咽喉科専門医から補聴器の使用が必要であると認められ、かつ、当該専門医の意見書等を提出することができる人
- 世帯全員が村税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を滞納していない人
- 過去に本助成金の交付を受けていない人
- 健康保険課へ申請
交付金額
補聴器の購入費用に2分の1を乗じて得た額とし、50,000円が上限となります。(1,000円未満の端数は切捨て)