このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索

障害基礎年金

国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師にかかった日)がある病気やケガで、障がいの状態にあるときに受けられます。

受けられる条件

病気やケガにより初診日から1年6か月経過した日またはその期間内に症状が固定した日において、障がいの状態が法律で定める基準に該当し、さらに次のいずれかに該当すること。

  • 初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること。
  • 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

  注意:20歳前から障がいの状態にあるときは、20歳から申請することができます。ただし、本人に所得がある場合は年収額により支給停止となる場合があります。

初診日確認の新たな取り扱い

障がい年金の請求については、受給要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにすることができる書類(診断書等の医療機関の証明)の添付が必要ですが、平成27年10月1日からは、省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
 

※注  初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいい、その医療機関による初診日を証明する書類の添付を求めています。

第三者証明について

20歳以降に初診日がある障がい年金についても、第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類を添付することができます。この第三者証明とともに本人申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

初診日が一定の期間内にあると確認できる場合の取り扱いについて

初診日が一定の期間内にあると確認された場合で、当該期間について、継続して障がい年金を受けるための保険料納付要件を満たしているときは、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

その他

初診日確認のための診察券や健診日等の取り扱いを見直しました。

再申請について

過去、障がい年金の請求が初診日不明により却下とされたケースについても、平成27年10月1日以降、再申請された場合には、初診日確認の新たな取り扱いに基づいて審査します。

年金額(令和3年度)

1級障がい 年額 976,125円

2級障がい 年額 780,900円

18歳までの子(障がい状態にあるときは20歳未満)がいるときは、加算金が上乗せされます。

関係ホームページ


掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和3年12月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課 年金係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2494
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています