住宅のバリアフリー改善に伴う家屋固定資産税の減額措置
担当課
税務課
住宅のバリアフリー改善に伴う家屋固定資産税の減額措置
高齢者・障がい者などが居住する既存住宅について、バリアフリー改修工事(補助金などを除く自己負担額が30万円以上のもの)を行った場合、必要書類を添付のうえ、申告をすると家屋固定資産税の減額を受けることができます。
減額対象住宅用件 | 平成19年1月1日以前から所在する住宅で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、自己負担額が1戸あたり30万円以上のバリアフリー改修工事を行ったもの。 ※新築家屋の軽減期間内は、改修工事の減額は適用されません |
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減額内容 | 改修工事を行った翌年度分の固定資産税を1/3減額する。ただし、床面積100平方メートルまでを限度とする。 |
居住者の要件 | 次のいずれかの方が居住していること
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改修工事の内容 |
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手続き | 改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を添付して申告をすること
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その他 | 申請書をダウンロードできます。 バリアフリー改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額申告書(pdf 97 KB) |
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和3年11月8日
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