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榛東村トップくらし・手続き税・保険・年金国民健康保険> 入院したときの食事代など(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

入院したときの食事代など(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

国保加入者が入院した場合、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関に提示することで、下記の負担額になります。

入院したときの食費(1食あたりの標準負担額)

入院時食事療養標準額

所得区分 食費(1食あたり)
一般 490円
非課税 過去12か月の入院日数 90日までの入院 230円
低所得者2 90日を超える入院 180円
低所得者1 110円

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

食費・居住費(生活療養費)の標準負担額

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
医療の必要性の低い人 医療の必要性の高い人
一般 490円(450円)※1 280円(特定指定患者) 370円 0円(特定指定患者)
非課税・低所得者2 230円

230円(180円)※2

低所得者1 140円 110円

※1一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関へお問い合わせください。

※2過去12か月の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)は1食180円です。

長期入院該当について

住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付をすでに受けている方が、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定を申請することで、1食あたりの負担額がさらに減額されます。

入院日数は、長期入院認定の申請月を含めた過去12か月間の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12か月間の入院日数は、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行している期間中で日数計算します。長期該当の適用は原則申請月の翌月1日からとなります。申請月から長期該当適用日までの間に入院があり、食事代を長期該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。

 

○申請に必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書、入院証明書など)
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等)

申請月から長期該当適用日までの間に、食事代を長期該当適用前の金額で支払った場合

長期該当認定を受けた方で、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請により差額分が払い戻されます。ただし、長期該当による差額の支給ができるのは、長期該当認定を行った月以降の分のみとなります。その前月以前の差額は、申請が遅れたことについてやむを得ない事情(保険者が認めるもの)がある場合を除いて支給できません。

 

○申請に必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院期間や支払った食事代の負担額などがわかる書類(領収書など)
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等)
  • 世帯主名義の通帳

 

医療機関等へ食事代を支払った日の翌日から2年経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。


掲載日 令和7年5月29日 更新日 令和7年5月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 保険医療係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225
Mail:
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