入院したときの食事代など(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
国保加入者が入院した場合、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関に提示することで、下記の負担額になります。
入院したときの食費(1食あたりの標準負担額)
所得区分 | 食費(1食あたり) | |||
---|---|---|---|---|
一般 | 490円 | |||
非課税 | 過去12か月の入院日数 | 90日までの入院 | 230円 | |
低所得者2 | 90日を超える入院 | 180円 | ||
低所得者1 | 110円 |
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | ||
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医療の必要性の低い人 | 医療の必要性の高い人 | |||
一般 | 490円(450円)※1 | 280円(特定指定患者) | 370円 | 0円(特定指定患者) |
非課税・低所得者2 | 230円 |
230円(180円)※2 |
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低所得者1 | 140円 | 110円 |
※1一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関へお問い合わせください。
※2過去12か月の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)は1食180円です。
長期入院該当について
住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付をすでに受けている方が、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定を申請することで、1食あたりの負担額がさらに減額されます。
入院日数は、長期入院認定の申請月を含めた過去12か月間の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12か月間の入院日数は、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行している期間中で日数計算します。長期該当の適用は原則申請月の翌月1日からとなります。申請月から長期該当適用日までの間に入院があり、食事代を長期該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。
○申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書、入院証明書など)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等)
申請月から長期該当適用日までの間に、食事代を長期該当適用前の金額で支払った場合
長期該当認定を受けた方で、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請により差額分が払い戻されます。ただし、長期該当による差額の支給ができるのは、長期該当認定を行った月以降の分のみとなります。その前月以前の差額は、申請が遅れたことについてやむを得ない事情(保険者が認めるもの)がある場合を除いて支給できません。
○申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院期間や支払った食事代の負担額などがわかる書類(領収書など)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート等)
- 世帯主名義の通帳
医療機関等へ食事代を支払った日の翌日から2年経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。