マイナンバーカードの保険証利用について
保険証の廃止について
令和6年12月2日に現行の保険証の新規発行はされなくました。現在、使用している保険証は、令和7年7月31日まで使用可能です。
令和6年12月以降、転職や引っ越し等で保険資格が変わった場合や、使用中の保険証の有効期限が過ぎた場合、マイナ保険証の利用登録を行っている方は、マイナ保険証利用で受診することになります。
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、現行の保険証の有効期限より前に送付される「資格確認書」で受診が可能です。
マイナ保険証について
医療機関・薬局にて、もし何らかの事情でマイナ保険証で受付が出来なくても、資格情報のお知らせ(※1)やマイナポータルの画面で資格確認を行うため、自己負担10割でなく、これまで通りの自己負担で保険診療を受けられます。
また、マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)やマイナンバーカードを紛失・更新中の方は申請により資格確認書を交付します。
※1「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方に、申請によらず交付されるA4サイズの書類です。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限にご注意ください
マイナ保険証をご利用の際は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限をご確認ください。有効期限までに更新ができないまま受診しても、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です。有効期限が切れた場合、マイナンバーカードの健康保険証以外の機能は利用出来ないため、速やかに住民生活課の窓口にて更新手続きをしてください。
今後の健康保険証などの詳しい内容については厚生労働省のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
マイナ保険証の登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
申請には以下3つの方法があります。
- 顔認証付きカードリーダーからの申請
- マイナポータルからの申請
- セブン銀行ATMからの申請
登録の詳しい流れや受診方法については厚生労働省のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。