○榛東村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年榛東村条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第7条に規定する使用料の額の算定の基礎となる使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水量を算定するメーターの前回の点検日の翌日から次回の点検日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合も、前号の例による。

(排水設備の設置基準)

第3条 排水設備を取付ます等へ固着させる基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) し尿及び家庭雑排水(以下「汚水」という。)を排除するための排水設備は、汚水ますの底部上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着する。

(2) 取付ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は排水設備の設置者の宅地内で公道との境界に接する箇所とする。

(3) 雨水を排除するための排水設備は取付ます等に接続してはならない。

(水洗便所設置基準)

第4条 条例第2条第2項に規定する排水処理区域内における水洗便所工事の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 便器は、使用に当たり完全に洗浄できる装置とする。

(2) 洗浄用水槽は、洗浄のため相当の水圧が得られる高さに設置する。

(3) 洗浄用水槽と大便器を連結する管は、内径30ミリメートル以上とする。

(附帯設備)

第5条 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。

(1) 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置

(2) 浴室、流し場等の汚水流出箇所には、ごみよけ装置

(3) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置

(4) 油脂類を多量に含む汚水流出箇所には、油脂類遮断装置

(5) 地下室その他汚水の自然流下ができない場所においては、ポンプ施設等を設けて排水する。

(排水設備工事の確認)

第6条 条例第3条に規定する農業集落排水施設を利用しようとする者が、排水設備の新設、増設又は改造(以下これらを「新設等」という。)の工事を行おうとするときは、榛東村農業集落排水設備等計画確認申請書(新築・増築・改築)(別記様式第1号)に案内図、平面図のほか必要に応じ工事設計書又は次に掲げる書類を添付し、村長に提出するとともにその確認を受けなければならない。

(1) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した縮尺20分の1以上の構造詳細図

(2) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書

(排水設備の新設等の工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の工事は、榛東村下水道条例(平成7年榛東村条例第16号)第6条に規定する指定工事店でなければ施工してはならない。

(工事の完成届)

第8条 排水設備の新設等の工事を施工した指定工事店は、その工事が完成したときは、工事の完成した日から5日以内に排水設備工事完了届(別記様式第2号)によりその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、検査済証(別記様式第3号)を交付するものとする。

(利用の開始の届出)

第9条 条例第5条に規定する利用の開始の届出は、農業集落排水施設使用開始(休止・廃止・再開・使用者変更)(別記様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第10条 条例第7条に規定する使用料の徴収は、榛東村農業集落排水施設使用料納入通知書兼領収書(別記様式第5号)によるものとする。

2 条例第7条に規定する徴収の方法についての取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 集金による納付の場合は、出納員の領収印又は集金係員の認印のある領収書に限り有効とする。

(2) 受益者が使用料を口座振替により納付しようとするときは、所定の口座振替依頼書により、村が指定する取扱金融機関の手続を経て、主管課長に提出しなければならない。

(3) 使用料を徴収した後、算定に過不足が生じたときは、翌月分の使用料の徴収の際に精算するものとする。

(汚水の排除量の認定)

第11条 水道水以外の水を排除した場合の使用月ごとの汚水の排除量の認定は、次によるものとする。

(1) 一般家庭で家事のみに使用した場合の汚水の排除量は、1世帯5人までは、1箇月につき10立方メートルとし、1人増すごとに2立方メートルを加えた量をもつて汚水の排除量とみなす。

(2) 一般家庭で家事以外に使用した場合の汚水の排除量は、世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況等を考慮して認定する。

(3) 工事その他臨時に使用した場合の汚水の排除量については、その実状を勘案のうえ認定する。

(4) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合の汚水の排除量は、その使用を勘案し、前3号により認定する。

(5) 前各号のいずれにも該当しない場合の汚水の排除量は、その使用を勘案し、村長が認定する。

2 前項の汚水の排除量の認定の基準となる届出は、汚水排除量認定届(別記様式第6号)によらなければならない。

3 前項の届出をした者は、その届出に係る事実に異動が生じたときは、速やかに汚水排除認定基準異動届(別記様式第7号)を村長に届け出なければならない。

4 計測のための装置を取り付けた場合は、その装置により測定された汚水の量とする。

(汚水排出量の申告)

第12条 汚水排除量の申告は、汚水排除量申告書(別記様式第8号)によらなければならない。

2 村長は前項の申告に基づき汚水の排除量を認定したときは、汚水排除量認定通知書(別記様式第9号)を申告者に通知するものとする。

(使用料等の督促)

第13条 使用料等の督促は、督促状(別記様式第10号)によるものとする。ただし、水道料金等と一括で督促するときは、水道料金等督促状によるものとする。

(使用料等の減免)

第14条 使用料等の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料等減免申請書(別記様式第11号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は前項の申請を受けたときは、その適否を審査して農業集落排水施設等使用料等減免決定通知書(別記様式第12号)により通知する。

3 使用料等の減免を受けた者は、その減免の事由が消滅した時は、遅滞なく村長に届け出なければならない。

4 使用料等の減免については、次の各号のいずれかに該当した場合とする。

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難であると認められる場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける場合

(3) その他公益上特別の事情があると認めた場合

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年3月25日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第7号
平成21年3月2日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第41号