出産・子育て応援事業について
出産・子育て応援事業(伴走型相談支援・経済的支援)
国が創設した「出産・子育て応援交付金」制度を活用して、妊娠期から出産・子育てまで一貫して子育て家庭に寄り添い、様々なニーズに即した支援につなぐ「伴走型相談支援」と経済的支援の「出産・子育て応援給付金」を一体的に実施する事業を、令和5年2月1日から開始しました。
(厚生労働省HP)妊娠・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)(新しいウィンドウが開きます)
榛東村出産子育て応援給付金事業パンフレット (表面)(pdf 283 KB)
榛東村出産子育て応援給付金事業パンフレット (裏面)(pdf 185 KB)
対象者と支給金額、流れ
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出産応援給付金 |
子育て応援給付金 |
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対象者 |
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支給金額 |
妊婦一人につき50,000円 |
対象児童一人につき50,000円 |
申請期間 |
妊娠中 |
出産から4か月以内 |
申請の 流れ |
妊娠届出の面談後、申請を受け付けます(郵送または窓口)。 |
赤ちゃん訪問(※1)での面談後、申請を受け付けます(郵送または窓口)。 |
(※1)赤ちゃん訪問:保健師または助産師がご自宅を訪問し、出産された方と面談します。
経過措置(令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産または妊娠届出)
1月31日以降、該当する方に申請書等を郵送します。
申請書・アンケートを返信用封筒で郵送してください。
令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産した方
支給金額:妊婦一人につき50,000円 + 対象児童一人につき50,000円
【例】児童1人出産の場合、10万円。双子出産の場合、15万円。
令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届出した方(未出産の方)
支給金額:妊婦一人につき50,000円
申請に必要なもの
(1) 榛東村出産子育て応援給付金給付申請書
(2) 本人確認書類の写し(顔写真があるもの)
【例】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
(3) 振込先口座を確認できる書類の写し(通帳の表紙を開いた1~2ページ目(見開き)をコピーしたもの)
伴走型相談支援
妊娠届出時
(1) 妊娠届出に、榛東村保健相談センターへお越しください。
(2) 保健師または助産師が妊婦の方と面談します。
(3) 面談終了後、「出産応援給付金」の申請書に記入いただき、申請を受け付けます。
※ 妊婦届出を代理人が行った場合は、後日妊婦ご本人と面談を行い、その際に申請書を渡します。
妊娠8か月頃
(1) 妊娠7~8か月頃に、保健相談センターから妊婦の方へ電話します。
(2) 電話の際に面談を希望された方には、保健師または助産師がご自宅を訪問します。
※妊娠9か月頃までに電話が繋がらない方には、アンケートを郵送します。記入して、提出してください。
出産後
(1) 保健師または助産師がご自宅を訪問し、出産された方と面談します(赤ちゃん訪問)。
(2) 「子育て応援給付金」の申請書を赤ちゃん訪問の時にお渡しします。記入して提出してください。
注意事項
- 記入漏れや添付書類の不備がある場合は、申請を受理できません。ご注意ください。
- 妊娠届を提出した後、妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も「出産応援給付金」支給の対象となります。
- 給付⾦の⽀給後、虚偽の申請等不正な行為が判明した場合は、給付金の返還を求めます。