物価高騰対応支援給付金【令和6年度 調整給付】について
制度の概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税で実施される定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者および16歳未満の扶養親族を含む。ただし、国外居住者を除く。)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、その差額を給付(以下「調整給付」といいます)するものです。
制度や事業の詳細については内閣官房のホームページをご確認ください。
調整給付の対象者
榛東村から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち「令和6年分推計所得税額※1」「令和6年度分個人住民税所得割額」のいずれか(またはいずれも)が、定額減税可能額※2を下回る方(定額減税可能額を控除しきれない方)
※1 令和5年分所得を参考に国が定めた算定基準に基づき推計した税額です。
※2 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
定額減税可能額
所得税分 | 3万円×減税対象人数※ |
個人住民税所得割分 | 1万円×減税対象人数※ |
※減税対象人数とは: 納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16 歳未満扶養親族を含む。ただし、国外居住者を除く。)の数
給付額
次に掲げる(1)と(2)の合計額(1万円未満切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
例 | 世帯状況 | 所得税減税可能額 | 住民税所得割減税可能額 | 給付額 |
1 |
世帯主・配偶者・子3人の5人世帯 (所得税額39,500円、住民税所得割額60,000円の場合) |
3万円×5人 =15万円 |
1万円×5人 =5万円 |
150,000円-39,500円=110,500円…(1) 50,000円-60,000円=-10,000円(0より小さい場合は0円)…(2) (1)+(2)=110,500円(給付額:120,000円) |
2 |
世帯主・配偶者の2人世帯の場合 (所得税額4,800円、住民税所得割額12,000円の場合) |
3万円×2人 =6万円 |
1万円×2人 =2万円 |
60,000円-4,800円=55,200円…(1) 20,000円-12,000円=8,000円…(2) (1)+(2)=63,200円(給付額:70,000円) |
給付の手続き
令和6年8月以降に、給付対象者宛に支給決定通知(ハガキ)または確認書を送付する予定です。
通知ハガキが送られてきた方【8月中旬の予定】→原則、手続きは不要です
公金受取口座の登録をされている方、または、過去の給付金事業等から村が保有する口座情報に該当がある方については、支給決定の通知ハガキを送付いたします。
- ハガキの圧着面に記載の口座への振込を了承する場合は、特に手続きは不要です。
- 上記記載の口座以外の口座に振込を希望する場合、または給付金の受給を辞退する場合は、次のとおり手続きが必要です。
- ハガキに記載の二次元バーコードからオンライン申請
- 口座変更または給付金辞退申請書(書面で提出)
確認書が送られてきた方【8月上旬の予定】→以下のいずれかの手続きが必要です
区分 | 手続期限 | 申請方法 |
オンライン | 令和6年10月31日まで |
スマートフォンやパソコンから申請 (確認書に記載の二次元バーコードからオンライン申請のページにアクセスして申請を行っていただきます。) |
書面(確認書の郵送) | 令和6年10月31日まで(消印有効) |
村から発送予定の確認書に必要事項を記入のうえ返信 【口座の登録や変更が必要な場合、以下の書類を添付してください】 ・口座情報確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し ・本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写し |
給付の時期
- 通知ハガキが送られてきた方:口座の変更等がなければ、通知発送から3週間前後で振込予定です。
- オンラインまたは書面で手続きした方:受付後、不備等がなければ、順次給付(口座振込)します。
※オンライン手続きの場合、書面手続きよりも早く振り込まれる予定です。
提出または申請が行われなかった場合等の取扱い
- 令和6年10月31日(木曜日)までに確認書の提出または申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
- 確認書または申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにも関わらず、確認書または申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなします。