令和6年度物価高騰対応支援給付金 新たに住民税非課税世帯等に対する給付及びこども加算について
この給付金は、物価高騰による村民の負担を踏まえ、令和6年度の住民税均等割が新たに非課税となった世帯、または新たに均等割のみ課税された世帯を対象に給付金を支給するものです。
なお、令和5年度に給付金支給対象だった世帯は対象外です。
支給対象世帯
令和6年度新たに住民税均等割非課税となった世帯
支給対象は、次の1および2に該当する世帯です。
- 基準日(令和6年6月3日)時点で榛東村の住民基本台帳に登録のある世帯
- 令和6年度において新たに住民税均等割非課税となる世帯
ただし、課税者に扶養されている方のみで構成されている世帯、租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯は除く。
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
支給対象は、次の1および2に該当する世帯です。
- 基準日(令和6年6月3日)時点で榛東村の住民基本台帳に登録のある世帯
- 令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税(定額減税適用前)となる世帯または住民税均等割のみ課税者(定額減税適用前)と住民税均等割非課税者で構成されている世帯
給付額
1世帯あたり10万円
※給付は1世帯につき1回限りです
受給権者
支給対象となる世帯の世帯主
支給方法
登録の公金受取口座または指定の口座へ振り込みます。
申請方法
対象となる世帯には、榛東村から先行決定通知書(ハガキ)または確認書を郵送します。
申請方法は、お手元に届く書類によって異なりますので、下記により確認してください。
「先行決定通知書(ハガキ)」が届いた世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で公金受取口座を登録されている方は、7月中旬に対象世帯あてに先行給付決定通知(ハガキ)を発送の上、振り込み手続きを行います。
口座変更がない場合は、手続きは不要です。
「先行決定通知書」に印字した給付口座に変更がなければ、一定期間を経た後、自動的に振込を行います。
辞退および受取口座の変更について
給付金の受給を辞退する方や受取口座を変更する方は、提出期限までに届け出が必要です。
届け出される方は、届出書の様式をダウンロードの上、記入して必要書類を添付して提出してください。
届出書の様式がダウンロードできない方は、企画財政課窓口までお越しください。
○届出書の提出期限:令和6年7月26日(金曜日)【必着】
届出書類
支給口座登録等の届出書(新たに非課税化)(pdf 276 KB)
受給辞退の届出書(新たに均等割のみ課税化)(pdf 243 KB)
支給口座登録等の届出書(新たに均等割のみ課税化)(pdf 243 KB)
注意事項
口座番号等の誤りにより振込不能となり、村が振込先を令和6年10月31日(木曜日)までに確認できない場合は給付できません。
「確認書」が届いた世帯
「確認書」が届いた世帯は、給付金を受け取るための手続きが必要です。
先行決定通知の対象以外の方には、7月下旬から支給要件確認書を送付します。
必要事項を記入の上、必要書類を付して同封の返信用封筒にて返送してください。申請期限は令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までです。期限までに提出がない場合は給付できませんので、忘れずに返送をお願いいたします。
○提出期限:令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】
必要な書類
- 確認書
※「確認書」に支給口座が印字されていて、印字されている口座への振込を希望する場合は、下記「2」と「3」の提出は不要です。 - 世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
(注)代理人が確認・受給する場合は、代理人の本人確認書類も一緒に提出してください。 - 受取口座を確認できる書類(通帳等)のコピー
提出方法
返信用封筒(切手不要)に必要な書類を入れて郵送で提出してください
注意事項
記入漏れや必要書類が不足している場合は、必要書類を整えた上で再度提出していただきます。
この場合、支給までに時間を要してしまいますので、提出前に必ず必要な書類を確認してください。
「お知らせが届かない世帯」の手続き
支給対象であるが、先行給付決定通知または確認書が未着な場合は、申請書による手続きが必要です。
給付要件を確認して、支給対象と思われる場合は、必要な書類を提出期限までに提出してください。
○提出期限:令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】
必要な書類
- 申請書
- 世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
(注)代理人が確認・受給する場合は、代理人の本人確認書類も一緒に提出してください。 - 受取口座を確認できる書類(通帳等)のコピー
-
(令和5年1月1日時点の住所が榛東村以外の方のみ)
令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税(非)課税証明書」のコピー -
(令和6年1月1日時点の住所が榛東村以外の方のみ)
令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税(非)課税証明書」のコピー -
(未申告の方のみ)
該当年度(令和5年度または令和6年度、もしくはその両方)の住民税申告を行ったことを確認できる申告書のコピー
提出方法
窓口に持参するか、または、郵送で提出してください。
(持参する場合)榛東村役場企画財政課窓口(庁舎2階)
(郵送する場合)〒370-3593北群馬郡榛東村大字新井790-1
榛東村役場企画財政課給付金担当宛て
注意事項
記入漏れや必要書類が不足している場合は、書類を一度お返しし、必要書類を整えた上で再度提出していただきます。
この場合、支給までに時間を要してしまいますので、提出前に必ず必要な書類を確認してください。
こども加算について
令和6年度新たに住民税非課税となった世帯・新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への加算として、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)1人あたり5万円が支給されます。
支給対象世帯で令和6年6月4日以降に児童が出生した場合、こども加算の申請が必要となりますので、企画財政課(TEL:0279-26-2407)までご連絡ください。
給付(振込)予定日
「先行決定通知書」が届いた世帯
通知書に印字してある日付に振込みます。
「確認書」または「申請書」を提出する世帯
村が支給要件確認書または申請書を受理した日から概ね3~4週間程で振込みます。
給付日は、後日送付する支給決定通知書で確認してください。
注意
「村が受理した日」とは、記入漏れや提出書類に不足がない状態で提出され、村が書類を受け取った日です。(電子データの場合、確認ができた日)
よって、記入漏れや提出書類が揃っていない場合は受理とはなりません。
提出または申請が行われなかった場合等の取扱い
- 令和6年10月31日(木曜日)までに確認書の提出または申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
- 確認書または申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにも関わらず、確認書または申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなします。
臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
臨時特別給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。村や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付金の給付のため、手数料の振込を求めることはありません。少しでも、不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署に連絡してください。
その他
給付金の支給後、税の申告や修正があったことで支給対象外となったことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
令和6年1月号、2月号の広報しんとう掲載の令和5年度物価高騰対応給付金(給付終了分)に関する記事について、分かりにくい表記がありましたことをお詫び申し上げます。