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榛東村トップ産業・仕事農林業農業> 農業地区域からの除外申出について

農業地区域からの除外申出について

受付時期

  年1回(3月末日締切)

令和6年3月受付分

令和6年3月1日(金曜日)から4月1日(月曜日)午前8時30分から午後5時15分

ただし、土曜日、日曜日、祝日の閉庁日を除く

提出の際に提出書類の確認を行いますので、可能な限り事前に連絡をお願いいたします。

また、令和6年3月受付分から様式の一部と提出書類が変更となりましたので、ご注意ください。

受付場所

  榛東村役場産業振興課(2階)

提出書類

  • 申出書
  • 除外要件説明書
  • 土地利用計画図(計画の概要がわかる図面)
  • 全部事項証明書(土地登記簿謄本)
  • 公図の写し
  • 位置図(申請値の位置や付近の状況がわかる地図、住宅地図等)
  • その他必要書類(提出書類一覧を参照してください)

様式等

令和6年3月受付分から様式の一部と提出書類が変更となりましたので、ご注意ください。

農振除外について

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた農用地区域内の農地は、農地以外の利用目的(住宅、店舗、露天資材置場、露天駐車場など)に使用する場合、初めに農用地区域からの「除外」が必要です。除外後、農地法に基づく転用許可といった他法令での許可が必要となります。

用途区分の変更について

農用地区域内の農地を、農業用施設として利用するためなど、農業上の用途を変更する場合は、「用途区分の変更」の手続きが必要です。

なお、用途区分の変更を行っても、農用地区域であることに変わりませんが、農地法で定義する「農地」でなくなる場合には農地転用が必要となります。

農用地区域への編入について

農振除外申出は、「必要性及び緊急性のある開発計画に基づいて農地を農業以外の目的(宅地等)に利用する場合」に行われます。このため、農振除外後、開発計画がなくなってしまった場合なは、必ず農用地区域へ編入する手続きを行ってください。

なお、除外後、一定期間(除外から2年間)農地転用が行われないなど事業の必要性及び緊急性が認められない場合は、再度農用地区域に編入いたします。

 


掲載日 令和6年1月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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