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榛東村トップ産業・仕事農林業農業> 農業地区域除外申出について

農業地区域除外申出について

受付期間

  毎年3月中(土曜日、日曜日、祝日を除く)
  ※事前にご連絡ください。

受付場所

  榛東村役場産業振興課(2階)

必要書類

  • 申出書等
  • 全部事項証明書(土地登記簿謄本)
  • 公図の写し
  • 位置図・案内図(申請値の位置や付近の状況がわかる地図、住宅地図等)
  • 土地利用計画図(計画の概要がわかる図面)
  • その他必要書類

様式等

農振除外について

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた農用地区域内の農地は、農地以外の利用目的(住宅、店舗、露天資材置場、露天駐車場など)に使用する場合、初めに農用地区域からの「除外」が必要です。除外後、農地法に基づく転用許可といった他法令での許可が必要となります。

用途区分の変更について

農用地区域内の農地を、農業用施設として利用するためなど、農業上の用途を変更する場合は、「用途区分の変更」の手続きが必要です。

なお、用途区分の変更を行っても、農用地区域であることに変わりませんが、農地法で定義する「農地」でなくなる場合には農地転用が必要となります。

農用地区域への編入について

農振除外申出は、「必要性及び緊急性のある開発計画に基づいて農地を農業以外の目的(宅地等)に利用する場合」に行われます。このため、農振除外後、開発計画がなくなってしまった場合なは、必ず農用地区域へ編入する手続きを行ってください。

なお、除外後、一定期間(除外から2年間)農地転用が行われないなど事業の必要性及び緊急性が認められない場合は、再度農用地区域に編入いたします。

 


掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和5年11月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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