家畜の飼養衛生管理について
目的
飼養衛生管理基準は、各農場において疾病の発生を予防するため、家畜の所有者が遵守すべき基準です。
家畜の飼養者が日頃から行っている衛生管理は、食の安全性確保のために家畜の所有者に課せられた責任と義務であるとして、平成16年12月1日から家畜伝染病予防法に規定されています。詳しくは、群馬県HP(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
関連リンク
群馬県農政部畜産課
https://www.pref.gunma.jp/06/f2910033.html
掲載日 令和4年9月16日
更新日 令和4年9月20日
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