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児童手当のご案内

児童手当

 

制度の目的

 

児童手当は、お子さんを養育している人の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。

 

お知らせ

 

  • 現況届の提出が原則不要になります。(一部の方は今後も提出が必要となります。)
  • 所得が所得上限限度額以上の方は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当が受けられなくなりました。
  • 変更届が必要となる場合が新たに追加されました。

 

※詳細は以下をご覧ください。

 

児童手当の手続きに必要なもの

 

新規申請の方 (第1子出生・転入・受給者変更等)

 

  • 申請者の健康保険証の写し
  • 申請者名義の普通預金口座通帳の写し(見開き1ページ目)
  • 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
 

※受給者の現況等によっては、上記以外の書類等が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

支給対象及び支給額

 

認定請求時及び毎年6月に受給者と配偶者の前年分所得を審査します(世帯合算ではありません)。

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、児童1人につき5,000円、所得上限限度額を超過している場合は、受給権が消滅(請求却下)となり、手当は支給されません。

 

※所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求書を提出する必要があります。

(所得が所得上限限度額未満になっても認定請求書を提出しなければ、手当は支給されませんのでご注意ください。)

 

 

《所得制限限度額・所得上限限度額》

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

 

 

《児童手当支給額》

区分

所得制限限度額未満

(児童手当)

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

(特例給付)

所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円 5,000円

支給なし

(資格消滅)

3歳以上

小学校修了前

第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円15,000円1515,000円

中学生

10,000円

 

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子さんのうち、3番目以降の方をいいます。

 

 

手当支給月

 

児童手当は下記の月に支払われます。

 

  • 6月支給(2月~5月分)
  • 10月支給(6月~9月分)
  • 2月支給(10月~1月分)

 

※前月までの4か月分をまとめて支給します。

 

届出について

 

次の事由に該当する場合は、その事由が発生した日の翌日から起算して、15日以内に届出が必要です。

必要な手続きが遅れた場合、手当が受けられない可能性があります。

 

《令和4年6月以降、該当がある場合に必要な届出》

届出が必要なとき

申請

(届出書)

必要なもの

配偶者の住所が榛東村以外にある方で、

配偶者の住所・氏名が変わったとき

変更届

(新たに追加された届出)

※個々により異なるため、

お問い合わせください。

受給者の加入している公的年金※が変わったとき

※厚生年金、国民年金、公務員共済等

離婚などにより配偶者を有しなくなった、

又は婚姻などにより配偶者を有するようになったとき

請求書の所得が所得上限限度額未満になったとき 認定請求書

・請求者の健康保険証

・請求者の通帳等口座が確認できるもの

・マイナンバー確認書類

 

 

児童と別居することになった場合

 

単身赴任などの理由で、別居後も児童を引き続き監護する場合は「監護申立書」の提出が必要になります。

 

※離婚等により、受給者が対象児童と別居する場合、児童と同居する保護者への受給者変更手続きが必要になります。

詳しくは役場までお問い合わせください。

 

公務員になった場合

 

公務員は勤務先から手当が支給されるため、「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要になります。

また、勤務先で新たに児童手当の申請が必要になります。

手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。

 

振込口座を変更したい場合

 

「児童手当振込口座変更届」を支払日の1か月前までに提出してください。

受給者名義の普通預金口座に限ります。

 

※配偶者や児童の口座は指定できません。

届出書に記載されている注意事項をよく確認してから記入してください。

 

 

《従来どおり必要な届出一覧》

届出が必要なとき 申請(届出書) 必要なもの
出生(第1子)、転入したとき 認定請求書

・請求者の健康保険証

・請求者の通帳等口座が確認できるもの

・マイナンバー確認書類

出生(第2子目以降) 額改定請求書  
対象となる児童がいなくなったとき 消滅届 (施設に児童が入所した場合)施設入所日等が分かる書類
対象となる児童が減ったとき 額改定請求書
受給者が公務員になったとき 消滅届 公務員となった証明
対象となる児童と別居したとき 別居監護申立書

・別居する配偶者

・児童のマイナンバー

受給口座を変更したいとき 金融機関変更届 受給者名義の通帳

※必要な届出が遅れた場合は児童手当が支給されない可能性があります。また、所得更正等により所得額が変更となった場合や、届出が遅れて過払いが発生した場合は手当の返還が必要となります。

 

 

児童手当現況届について

 

これまで児童手当の受給者は現況届を毎年6月中に提出する必要がありましたが、令和4年6月から原則提出不要となりました。

ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

 

 

【現況届の提出が必要な方】

 

(1)受給者と対象児童の住民票が榛東村にない方(別居監護をしている方)

(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が渋川市と異なる方

(3)離婚協議中で配偶者と別居している方

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)過年度分の現況届が未提出の方

(6)その他、榛東村から提出の案内があった方

 

5月末に現況届を郵送しますので、必要事項を記入して必ず提出してください。

提出していただけない場合は、6月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。

 

※期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が差し止めになります。

2年間現況届を提出しない場合、差し止めなっている未払いの手当は時効となり、遡って支給されることはありません。

 

 

 


掲載日 令和4年8月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課 児童福祉係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2494
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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