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特別児童扶養手当のご案内

特別児童扶養手当

 

精神または身体に障害のある20歳未満の児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

支給対象者

 

心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方)、または父母に代わって児童を養育している人です。国籍は問いません。

 

児童の障害等級

 

1級

身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害

 

2級

身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
 

(身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。)

 

児童の障害の程度について

 

 

pdf児童の障害等級別一覧(pdf 346 KB)

 

 

ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません

 

  1. 受給資格者や対象児童について、日本国内に住所を有しない場合
  2. 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合
  3. 対象児童が児童福祉施設や障害児(者)施設等に入所している場合

など

 

 

手続き方法

 

手当を受けるには、榛東村役場 住民生活課に、次の書類を添えて手続きを行ってください。

 

  1. 認定請求書
  2. 特別児童扶養手当認定診断書(発行日から2か月以内)
  3. 請求者名義の預金通帳

 

※A判定の療育手帳または1~3級の身体障害者手帳(内部障害を除く)をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。

※状況に応じて上記以外の書類が必要な場合があります。また、後日の提出でも受付できる書類もありますので、事前に窓口でご相談ください。


申請書に申請者、対象児童及び同居する扶養義務者の個人番号を記入していただいております。また、個人番号等を確認させていただきますので、次のものをご用意ください。

《用意するもの》
番号確認のために必要なもの 本人確認のために必要なもの
  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
  • 個人番号カード
  • 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  • 官公署から発行された写真付きの身分証明書
(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)

 

※通知カードは、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に使用できます。

※扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者のことで、かつ受給者世帯と生計をともにする者をいいます。詳しくは担当課までお問い合わせください。

 

 

手当の金額

 

1級

58,450円

 

2級

38,930円

 

所得による支給制限

 

手当を受ける人自身または配偶者および扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、全額支給停止となります。

 

《所得制限》
扶養親族等の数 本人の所得制限限度額

配偶者・扶養義務者等の

所得制限限度額
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人以上の場合

1人増えるごとに

380,000円加算

1人増えるごとに

213,000円加算

※受給者と同住所の親族がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。

※扶養親族等の数は、税の申告における扶養親族数等です。

 

 

《控除の種類》

  控除の種類 本人控除額

配偶者・扶養義務者

控除額

所得制限限度額に加算 同一生計配偶者(70歳以上の者) 10万円 -
老人扶養親族1人につき 10万円万円万円

6万円

(扶養親族と同数の場合は1人を除く)

特定扶養親族1人につき 25万円 -
所得控除 障害者控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 相当額 相当額
肉用牛売却の事業所得 相当額相当額相当額相当額 相当額
公共用地取得による土地代金等の特別控除 800万~5千万

800万~5千万800万~5千万

 

控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。

 

※所得額には、先物取引に係る雑所得を含みます。

 

※所得額に給与所得控除または公的年金等控除が含まれている場合、上記に加えて10万円が控除されます。(R2年分所得以降)

 

 

 

手当の支給月

 

特別児童扶養手当は下記の月に支払われます。

 

  • 4月支給(12月~3月分)
  • 8月支給(4月~7月分)
  • 11月支給(8月~11月分)

 

 

手当を受けている方の届出義務

 

【所得状況届について】

 

支給要件の審査をするために必要な手続きです。

 

届出期間:毎年8月12日から9月11日まで

 

※この届出をしないと、8月以降の手当が一時差し止めとなります。また、2年間届出をしない場合には、時効により受給資格が無くなります。

 

 

《その他届出が必要な場合》

届出書類 届出が必要なケース
資格喪失届 支給対象児童が施設等に入所したときや婚姻したとき、障害の状態に該当しなくなった場合
障害認定届

対象児童の障害の有期が到来したとき

※有期年月までに提出しない場合、有期年月のよく月から手当が支給されなくなります。
手当額改定請求書(増額) 支給対象児童がふえたときまたは障害の程度が増進したとき
手当額改定届(減額) 支給対象児童が減ったときまたは障害の程度が軽くなったとき
転出届 県外に転出するとき
住所変更届

県内で転居するとき

受給者死亡届 受給者が死亡したとき
氏名・住所・金融機関変更届 氏名や住所、支払金融機関が変わるとき
証書亡失届・証書再発行届 手当証書をなくしたり、汚してしまったとき
支給停止関係届

受給者、配偶者や扶養義務者が所得更生をしたとき、

所得の高い扶養義務者と同居や別居したとき等
別居監護申立書 対象児童と別居したとき

 

手当の返還等

 

受給資格がなくなっているのにもかかわらず手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額返還をしていただきます。

 

※「資格喪失届」「支給停止関係届」等の提出が遅れると、過払いが発生する場合があります。

 

※障害有期の更新時、障害非該当により資格喪失をする場合、診断書作成日が資格喪失日となりますので、過払いが発生する場合があります。

 

 

 


掲載日 令和4年8月29日 更新日 令和8年5月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課 児童福祉係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2494
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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