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児童扶養手当のご案内

児童扶養手当

 

父母の離婚などのため父または母と生計をともにしていない児童を養育している父または母などに対して支給される手当です。

所得及び児童の人数により支給金額が決定されます。

 

支給要件

 

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を監護している母や、監護しかつ生計を同一にしている父又は父母に代わって養育している人が対象になります。

 

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童(海難事故等により)
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父、母ともに不明である児童(孤児等)

 

 

ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません

 

  1. 児童又は請求者が日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されている場合
  3. 児童の父及び母と生計を同じくしている場合(父又は母が障害による受給を除く)
  4. 児童が母又は父の配偶者に養育されている場合(婚姻の届出をしていないが、頻繁に定期的な訪問や生活費の援助がある場合を含む)

 

 

手続き方法

 

手当を受けるには、榛東村役場 住民生活課に、次の書類を添えて手続きを行ってください。

 

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は、受給資格が明らかにできる書類(翻訳付き))
  2. 請求者名義の預金通帳
  3. 養育費に関する申立書
  4. 公的年金調書
  5. 請求者,対象児童,扶養義務者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  6. 本人確認ができるもの(運転免許証など)

 

※証明書類は1か月以内に発行したものに限ります。

※状況に応じて上記以外の書類が必要な場合があります。

 

また、後日の提出でも受付できる書類もありますので、事前に窓口でご相談ください

 

 

申請書に申請者、対象児童、配偶者および扶養義務者の個人番号を記入していただいております。

また、個人番号の確認等を確認させていただきますので、次のものを用意してください。

《用意するもの》
番号確認 本人を確認するために必要なもの
  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
  • 個人カード
  • 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  • 官公署から発行された写真付きの身分証明書

(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)

 

※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に使用できます。

 

 

手当月額

 

所得額に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。

 

《手当月額》

対象児童 全部支給のとき 一部支給のとき
1人目 44,140円 44,130円~10,410円
2人目 10,420円 10,410円~5,210円
3以降加算(1人あたり) 6,250円 6,240円~3,130円

 

 

所得による支給制限

 

受給者本人または扶養義務者等の前年所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当について、全部または一部が支給されなくなります。

 

所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。また、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給している受給者本人の所得に非課税公的年金給付等も含まれます。

 

なお、新規の場合で1月から9月に申請を行う場合は、前々年の所得となります。

 

《所得制限限度額表》
扶養親族等の数 受給者本人 扶養義務者

人数

全部支給の

所得制限限度額(円)

一部支給の

所得制限限度額(円)

扶養義務者の

所得制限限度額(円)

0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000

3人以上

(1人につき)

380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

 

※扶養義務者の住所が受給者と同じ場合や枝番違いの場合、住民票上世帯分離となっていても、所得制限の対象となります。

 

【控除の種類】

 

社会保険料相当額8万円と、以下の控除のうち該当するものを所得より控除します。

《控除一覧》
控除の種類 金額
雑損・医療費 相当額
配偶者特別控除 相当額
寡婦 27万円
障害者 27万円
特別障害者 40万円
勤労学生 27万円
ひとり親 35万円
小規模企業共済等掛金 相当額
肉用牛売却の事業所得 相当額

公共用地取得による

土地代金等の特別控除

8百万~5千万

 

控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。

※所得額に給与所得控除または公的年金等控除が含まれている場合、令和2年分以降の所得では、上記に加えて10万円が控除されます。

 

 

手当の支給月

 

奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に、前月分までを支払います。

 

 

手当を受けている人の届出義務

 

【現況届の提出について】

 

現況届は、受給者の前年の所得状況及び8月1日現在における児童の養育状況を確認するための届出です。

 

受付期間:毎年8月1日から8月31日

 

※未提出の場合には11月以降の手当の支給が一時差し止めとなりますので、ご注意下さい。

また、2年間未提出の場合には時効により、受給権が無くなります。

 

《その他届出が必要な場合》

届出書類 届出が必要なケース
資格喪失届

受給者が対象児童を監護、養育しなくなったとき、

婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、頻繁に定期的な訪問や生活費の援助がある場合を含む)

公的年金等受給状況届

公的年金を受給した(受給できるようになった)とき、

年金の額が変わったとき

手当額改定請求書(増額) 支給対象児童が増えたとき
手当額改定届(減額) 支給対象児童が減ったとき
転出届 県外や他市に転出するとき
住所変更届 県内郡部に転居するとき
住所変更届 県内で転居するとき
受給者死亡届 受給者が死亡したとき
氏名・金融機関変更届 氏名や支払金融機関が変わるとき
支給停止関係届

受給者、配偶者や扶養義務者が所得更生をしたとき、

所得の高い扶養義務者と同居や別居したとき等
所得状況届 7月から9月に認定請求をした方

 

手当の返還等

                

受給資格がなくなっているのにもかかわらず手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額返還をしていただきます。

 

※「資格喪失届」「支給停止関係届」等の提出が遅れると、過払いが発生する場合があります。

 

 

養育費について

 

養育費には、前夫又は前妻(対象児童の父又は母)から前年中に、受給資格者である母又は父、若しくは、受給対象児童が受け取った、金銭、その他有価証券等が該当します。

 

養育費を受け取った場合、新規請求するときや現況届の手続きのとき、「養育費等に関する申告書」により申告していただき、その受取金額の8割を所得に算入します。

 

なお、前年とは、1月から12月までの1年間ですが、1月から9月までの間に児童扶養手当を請求する場合は、前々年の養育費が該当となります。

 

 

 

 

手当を受給して5年等経過する場合について

 

手当の支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、手当の2分の1が支給停止されます。

 

ただし、次の事由に該当する場合には、その支給停止が解除されます。

 

(1)就業していること又は求職活動等の自立を図るための活動をしていること

(2)一定の障害の状態にあること

(3)疾病・負傷その他自立を図るための活動が困難であること

 

上記の事由に該当する場合には、期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて届出を行ってください。

 

 


掲載日 令和4年8月29日 更新日 令和5年4月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課 児童福祉係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2494
FAX:
0279-54-8225
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