国土利用計画法
一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
1 国土利用計画法の届出制度とは
適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。
2 届出が必要となる土地取引
取引の規模(面積要件)
- 市街化区域内の2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域内の5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外の10,000平方メートル以上
※一団の土地取引(合計すると一定面積以上となるような土地取引)は届出が必要です。
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
3 届出の時期
土地売買等の契約(予約も含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に取引価格や利用目的を記入した届出書を届け出なければなりません。
4 届出に必要な書類
- 土地売買等届出書(2部)
- 添付図書等(各1部)
土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)
その他(必要に応じて委任状等)
5 届出先
榛東村役場2階建設課
メールでの電子受付も可能です。ご希望の場合は事前にご相談ください。
6 注意事項
国土利用計画法の規定により、偽りの届出や無届けで土地売買を行った場合は、懲役または罰金に処せられることがあります。
掲載日 令和5年3月23日
更新日 令和5年3月28日
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