公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
1 公拡法の届出・申出制度とは
住みよい街づくりのために必要な道路・公園などの公共用地を計画的に取得するための制度です。
土地の先買い制度とも言います。
- 届出
一定の条件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者(売主)は、契約を結ぶ3週間前までに届出が必要です。 - 申出
一定の条件を満たす土地について、県、市町村等による買取りを希望するときは、申出ができます。
2 届出の必要な土地取引(第4条)
次の条件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ3週間前までに届出が必要です。
対象となる土地 | 面積要件 |
1 都市計画施設の区域にかかる土地 | 200平方メートル以上 |
2 都市計画区域内で次の土地 ア 道路法により「道路の区域として決定された区域内の土地」 イ 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地」 ウ 河川法により「河川予定地として指定された土地」 |
200平方メートル以上 |
3 市街化区域内の土地 | 5,000平方メートル以上 |
4 その他の都市計画区域内の土地(市街化調整区域内を除く) | 10,000平方メートル以上 |
3 土地の買取り希望の申出(第5条)
次の条件を満たす土地について、県、市町村等による買取りを希望するときは、申出ができます。
対象となる土地 | 面積要件 |
1 市街化区域内の土地 | 100平方メートル以上 |
2 非線引きの都市計画区域のうち、用途地域内の土地 | 100平方メートル以上 |
3 市街化調整区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
4 非線引きの都市計画区域のうち、用途地域外の土地 | 200平方メートル以上 |
5 都市計画区域外の都市計画施設の区域にかかる土地 | 200平方メートル以上 |
4 届出・申出の手続
土地所有者は、知事(市町長)あての届出書(申出書)に、必要な書類を添付して、契約を結ぶ3週間前までに土地の所在する市町村役場へ届出・申出をしてください。
必要書類
- 土地有償譲渡届出書(3部)又は、土地買取希望申出書(3部)
- 添付書類(2部)
位置図(縮尺1万分の1程度)
案内図(縮尺2千5百分の1程度)
公図の写し
登記事項証明書の写し
求積図(登記簿面積と異なる場合等)
その他(必要に応じて委任状等)
5 届出・申出先
榛東村役場2階建設課
メールでの電子受付も可能です。ご希望の場合は事前にご相談ください。
6 注意事項
- 届出・申出をした土地については、次の期間を経過する日または通知があるまで譲渡することができません。
- 届出・申出をした日から3週間が経過する日(その期間内に買取り希望がない旨の通知があったときは、その日)。
- 買取り希望がある旨の通知があったときは、その日から3週間が経過する日(その期間内に土地の買取り協議が成立しない事が明らかとなったときは、その日)。
- 協議が成立し、県や市町村等との売買契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。詳しくは、土地の所在する市町村を管轄する税務署に相談してください。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。
掲載日 令和5年3月23日
更新日 令和5年3月28日
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