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住宅のバリアフリー改善に伴う家屋固定資産税の減額措置

担当課

  税務課

住宅のバリアフリー改善に伴う家屋固定資産税の減額措置

  高齢者・障がい者などが居住する既存住宅について、バリアフリー改修工事(補助金などを除く自己負担額が30万円以上のもの)を行った場合、必要書類を添付のうえ、申告をすると家屋固定資産税の減額を受けることができます。

減額措置詳細
減額対象住宅用件 平成19年1月1日以前から所在する住宅で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、自己負担額が1戸あたり30万円以上のバリアフリー改修工事を行ったもの。
※新築家屋の軽減期間内は、改修工事の減額は適用されません
減額内容 改修工事を行った翌年度分の固定資産税を1/3減額する。ただし、床面積100平方メートルまでを限度とする。
居住者の要件 次のいずれかの方が居住していること
  1. 65歳以上の方
  2. 介護保険において要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障がい者の方
改修工事の内容
  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室・トイレの改良
  • 手すり取り付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床の滑り止め
手続き 改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を添付して申告をすること
  1. 住民票の写し
  2. 改修工事にかかる明細書
  3. 改修工事写真
  4. 領収書
  5. 身体障害者手帳または介護保険の被保険者証
  6. その他確認に必要な書類
その他 申請書をダウンロードできます。
PDF バリアフリー改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額申告書(pdf 97 KB)

 


掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和3年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
税務課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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