未登記家屋の異動手続きについて
未登記家屋の異動手続きについて
固定資産税は、1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊したときや、売買や相続等で所有者が変更になったとき等は、役場への届出が必要です。
未登記家屋(住宅・倉庫・車庫等)を新築または増築したとき
未登記家屋を新築または増築したときは、翌年度の課税対象になる可能性がございますので、税務課にご連絡ください。
未登記家屋を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋取壊し(用途変更)届出書」を提出してください。
未登記家屋の所有者が変更になったとき
未登記家屋の所有者が変更になったときは、「家屋名義人変更承認申請書」および所有者が変更になったことを証する書類の写し(売買であれば売買契約書の写し等)を提出してください。
未登記家屋について、ご不明な点ございましたら、税務課までご相談ください。
掲載日 令和5年9月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
税務課 資産税係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2419
FAX:
0279-54-8225