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榛東村トップくらし・手続き税・保険・年金固定資産税> 固定資産税の課税誤り(住宅用地特例制度の適用漏れ)について(お詫び)

固定資産税の課税誤り(住宅用地特例制度の適用漏れ)について(お詫び)

この度、本年1月に判明しました固定資産税の課税誤りを受けて、同様事案の調査をした結果、新たに課税誤りが判明しました。

このような事態を招いてしまったことは誠に遺憾であり、納税者の皆様に多大な御迷惑をお掛けし、税務行政への信頼を損なうこととなったことを深くお詫び申し上げます。
今後は、該当各位への謝罪と返還手続きを進めるとともに、引き続き固定資産税の課税誤りに係る調査を実施し、課税誤りを発見した際には適切に対応していくとともに、再発防止策を徹底し、信頼回復に向けて取り組んでまいります。

概要

土地に係る固定資産税額を算出するに当たり、住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、面積によって小規模住宅用地と(一般)住宅用地に分けて特例措置が適用されるところ、令和5年1月、当該特例措置が適用されていない土地4筆(4,572m2、納税義務者3名)が発見されました。(当該土地の納税義務者に対しては、お詫びした上で過大徴収となった税額に還付加算金等を加え、還付・返還済みです。)

かかる事態を受け、同様の事案の有無を調査した結果、新たに35件(土地82筆(31,175m2)、該当する納税義務者52人について、住宅用地特例制度が適用漏れとなっていることが判明しました。また、村では、平成29年度まで国民健康保険税の算定基礎に固定資産税額を用いていたため、住宅用地特例制度が適用漏れとなっていた納税義務者52人のうち24人について、国民健康保険税を過大に徴収していました。

原因

住宅新築、所有権移転等による課税台帳の変更(異動処理)に当たり、システムへのデータ入力が誤っていたもので、担当者以外の職員のチェックもされていなかったことから、不正確なデータが見過ごされたままになってしまったものです。

村の対応

(1) 対象者に対し、謝罪と説明を行います。
(2) 固定資産税の還付(最大20年遡及(※))を行います。

7,788,503円(本税:5,348,200円、還付加算金等:2,440,303円)
(3) 国民健康保険税の還付(最大平成29年度から平成16年度まで)を行います。
894,329円(本税:537,400円、還付加算金等;356,929円)

 

※地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により令和元年度から現年度(令和5年度)までの過大徴収税額は、同法第17条の規定による還付を行い、あわせて同法第17条の4の規定による還付加算金を支払う。平成16年度から平成30年度までの過大徴収税額については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により返還を行い、あわせて民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率を乗じた利息相当額を支払う。(現年度分の固定資産税を全額納付されている方には過大徴収分を還付。それ以外の方については、年税額を修正し、残りの納期分を減額する。)

再発防止策

職員に対し、改めて適切な事務処理を行うことを徹底するとともに、複数職員によるチェックをルール化することにより、固定資産税の適正課税に向けた取り組みを徹底します。


掲載日 令和5年9月5日 更新日 令和5年9月7日
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〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
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