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榛東村トップくらし・手続きごみ・環境公害・環境汚染> 榛東村土砂等による埋立て等の規制に関する条例

榛東村土砂等による埋立て等の規制に関する条例

  令和2年10月1日から、榛東村内で面積が500平方メートル以上、3,000平方メートル未満の埋立て等を行うときは、榛東村長の許可が必要です。
  必要な規制を行うことにより、土壌の汚染や土砂災害の発生を未然に防止し、住民の生活環境を保全することを目的としています。

土砂条例の概要

許可が必要な埋立て等とは

許可が必要な埋立て
埋立て規模 許可
500m2未満の埋立て等 不要
500m2以上、3,000m2未満の埋立て等 必要(榛東村)
3,000m2以上の埋立て 必要(群馬県)

例外的に許可が不要なもの

  1. 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、その事業を行う区域から排出され、または採取された土砂等によるもの
  2. 国、地方公共団体等が行う土砂等による埋立て等(委託し、または請け負わせて行うものを含む。
  3. 法令等の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
  4. この条例もしくは法令等またはこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う埋立て等
  5. 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
  6. 運動場、駐車場その他の施設本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
  7. 主として自己の居住の用に供する住宅の建築のために行う土砂等による埋立て等
  8. 主として住宅の用に供する土地の開発のために行う土砂等による埋立て等

手続きの流れ

許可申請

  所定の申請書に関係書類を添付して提出してください。
  新規の許可申請には3万円の手数料がかかります。
  変更の許可申請には2万円の手数料がかかります。

審査

  事業を適確に行うに足りる欠格事由に該当していないか、施工計画が技術上の基準に適合しているかなどを確認します。

許可

  許可基準に適合しているときは、許可します。なお。生活環境保全災害発生防止の検知から、許可に条件を付し、及び条件を変更することがあります。

事業開始

  事業開始後は、以下の手続き等が必要です。
  1. 標識の掲示 (標識の見やすい場所に小規模特定事業である旨の標識を掲示する)
  2. 土砂等の搬入の事前届出
    (土砂等を搬入する際は、排出場所ごとに、同一の排出場所から搬入する量が5,000立米を超えるごとに搬入しようとする10日前までに村長に届け出る。届出には土砂等排出元証明書土壌検査証明書等を添付する。
  3. 車両の表示(土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示させるように努める。)
  4. 帳簿の記載(搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごとに村長に報告する。)
  5. 土壌検査・水質検査の実施
    6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000立米を超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、検査実施後1か月以内に村長に報告する。(検体試料の採取には村の担当職員が立ち会う)
  6. 変更許可申請・軽微変更届出
    事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更許可を申請する。軽微な変更を行ったときは、14日以内に村長に届け出る。

事業完了

  事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に村長に届け出てください。村の担当職員が現地を調査し、施行計画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。

小規模特定事業の許可の取消し

  1. 改善命令または措置命令に違反した場合
  2. 偽りその他不正の手段により小規模特定事業の許可または変更許可を受けた場合
  3. 許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当した場合
  4. 小規模特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合

刑罰が科されることがあります

2年以下の懲役または100万円以下の罰金

  措置命令違反、無許可事業、無許可変更

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

  搬入禁止命令違反、改善命令違反

50万円以下の罰金

  搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載義務違反、帳簿記載事項定期報告義務違反、土壌検査水質検査結果報告義務違反、報告徴収応答義務違反、 立入検査忌避

30万円以下の罰金

  軽微変更届出義務違反、小規模特定事業完了等届出義務違反、書類等保存義務違反

申請書様式関係

  届出の時期を確認の上、遅延なく届け出てください。

申請書の届出時期
申請書名 様式 届出の時期
地方公共団体に準ずる者の認定申請書 WORD 別記様式第1号(docx 15 KB) 事業許可申請書の申請前
小規模特定事業許可申請書 WORD 別記様式第4号(docx 18 KB) 事業開始の概ね30日前
小規模特定事業に係る土地所有者の承認書 WORD 別記様式第7号(docx 15 KB) 別記様式第4号に添付
小規模特定事業変更許可申請書 WORD 別記様式第8号(docx 16 KB) 当該事項を変更しようとするとき
小規模特定事業軽微変更届出書 WORD 別記様式第9号(docx 15 KB) 当該変更のあった日から14日以内
土砂等搬入届出書 WORD 別記様式第12号(docx 15 KB) 土砂等を搬入しようとする日の10日前
土砂等排出元証明書 WORD 別記様式第13号(docx 15 KB) 別記様式第12号に添付
検体試料採取調書 WORD 別記様式第14号(docx 14 KB) 別記様式第12号に添付
別記様式第26号に添付
土壌検査証明書 WORD 別記様式第15号(docx 16 KB) 別記様式第12号に添付
別記様式第26号に添付
土砂等に係る売渡し・譲渡証明書 WORD 別記様式第16号(docx 14 KB) 別記様式第12号に添付
小規模特定事業完了届出書 WORD 別記様式第17号(docx 14 KB) 事業完了した日から10日以内
小規模特定事業廃止(休止)届出書 WORD 別記様式第18号(docx 14 KB) 事業を廃止(休止)した日から10日以内
小規模特定事業再開届出書 WORD 別記様式第19号(docx 14 KB) 事業を再開する日の10日前
小規模特定事業地位承継届出書 WORD 別記様式第22号(docx 14 KB) 承継した日から30日以内
小規模特定事業に関する標識 WORD 別記様式第23号(docx 14 KB) 事業実施中
小規模特定事業施行管理台帳 WORD 別記様式第24号(docx 16 KB) 帳簿の記載は毎日行い、別記様式第17号に添付
小規模特定事業施工状況報告書 WORD 別記様式第25号(docx 16 KB) 許可を受けた日から3か月ごと
小規模特定事業区域内土壌検査等報告書 WORD 別記様式第26号(docx 15 KB) 「前回の検査基準日」から起算して6か月を経過する日、搬入した土砂等の数量が5,000立米を超えたときいずれか早い日
水質検査証明書 WORD 別記様式第27号(docx 15 KB) 別記様式第26号に添付

掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和3年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
Mail:
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