第三者行為(交通事故など)による介護保険サービスの利用
交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも、介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、村が一時的に立て替えた後で加害者へ請求することになります。
村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
交通事故等により要介護状態となった場合や、状態が悪化した場合は、健康保険課へ届出ください。
提出書類
- 第三者行為傷病届(pdf 205 KB)
- 交通事故証明書 … 自動車安全運転センター発行
- 事故発生状況報告書(pdf 268 KB)
- 念書(pdf 130 KB)
- 誓約書(pdf 127 KB)
- 加害者の自動車検査証(写)
- 自賠責保険(共済)証明書(写)
- 任意保険(共済)証券(写)
※加入している医療保険などにより提出書類が変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
掲載日 令和3年11月25日
更新日 令和3年12月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 介護保険係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
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直通電話:
0279-26-2513
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0279-54-8225