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榛東村トップくらし・手続き榛東村便利帳介護保険> 在宅の介護(予防)サービス

在宅の介護(予防)サービス

自宅などで利用するサービスです。

サービスを利用した場合は、自己負担(1~3割)を事業者に支払います。

サービスを利用するには、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。

介護保険事業所の検索 

ケアプランの作成などのサービス

サービスの詳細

対象者

名称

内容

要支援1

要支援2

介護予防支援

榛東村地域包括支援センターが中心となり、介護予防ケアプランの作成やサービス提供機関との連絡調整を行います。

(介護予防ケアプラン作成のための利用者負担はありません。)

要介護1~5

居宅介護支援

居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ケアプランの作成やサービス提供機関との連絡調整を行います。

(ケアプラン作成のための利用者負担はありません。)

自宅などへ訪問するサービス

サービスの詳細

対象者

名称

内容

要支援1

要支援2

訪問型サービス

介護予防を目的として、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問して支援を行います。

介護予防訪問入浴介護

浴槽を備えた入浴車などで自宅を訪問し、入浴介助を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

自宅での訓練が必要な場合、医師の指示により理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問してリハビリテーションを行います。

介護予防訪問看護

看護師などが訪問し、主治医の指示により療養上の世話や診療の補助を行います。

介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行ないます。

要介護1~5   

訪問介護

(ホームヘルプサービス)

訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や調理・掃除・買い物などの生活援助を行います。

訪問入浴介護

浴槽を備えた入浴車などで自宅を訪問し、入浴介助を行います。

訪問リハビリテーション

自宅での訓練が必要な場合、医師の指示により理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問してリハビリテーションを行います。

訪問看護

看護師などが訪問し、主治医の指示により療養上の世話や診療の補助を行います。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行ないます。

通いや泊まりで利用するサービス

サービスの詳細

対象者

名称

内容

要支援1

要支援2

通所型サービス

日帰り介護施設(デイサービスセンター)などに通い、介護予防を目的として、入浴・食事などの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設などで、介護予防を目的として日常生活が向上するためのリハビリテーションなどが受けられます。

介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどに短期間入所して、日常生活上の支援や介護予防を目的とした機能訓練などが受けられます。

介護予防短期入所療養介護

老人保健施設などの施設に短期間入所して、日常生活上の支援や介護予防を目的とした機能訓練などが受けられます。

要介護1~5    

通所介護

(デイサービス)

日帰り介護施設(デイサービスセンター)などに通い、入浴・食事などの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

通所リハビリテーション

(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や日常生活が向上するためのリハビリテーションなどが受けられます。

短期入所生活介護

(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護

(ショートステイ)

老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院などの施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

生活環境を整えるサービス

サービスの詳細

対象者

名称

内容

要支援1

要支援2

介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルできます。

特定介護予防福祉用具購入

入浴や排泄などに使用する福祉用具を、指定をうけた販売業者より購入したときにその購入費の一部を支給します。

介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に、費用の一部を支給します。

※工事を行う前(事前)及び工事完了後(事後)の申請が必要です。

要介護1~5

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルできます。

特定福祉用具購入

入浴や排泄などに使用する福祉用具を、指定をうけた販売業者より購入したときに、その購入費の一部を支給します。

住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に、費用の一部を支給します。

※工事を行う前(事前)及び工事完了後(事後)の申請が必要です。

その他のサービス

サービスの詳細

対象者

名称

内容

要支援1

要支援2

介護予防特定施設入居者生活介護

指定を受けた有料老人ホームなどに入居して、介護予防を目的として日常生活上の支援や介護を受けられます。

要介護1~5

特定施設入居者生活介護

指定を受けた有料老人ホームなどに入居して、日常生活上の支援や介護を受けられます。

 


掲載日 令和3年12月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 介護保険係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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