国民健康保険税の課税誤りに関するお詫びと今後のお知らせについて
令和8年度榛東村国民健康保険税の当初の税額計算(賦課)において、税額の算定処理に誤りがあったことが判明しました。
納税義務者及び被保険者の皆さまをはじめ、関係者の皆さまに多大なる御迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
今後の対応につきまして、対象となる世帯の皆様へ個別にお知らせするとともに、次のとおりお知らせいたします。
課税誤りの内容と原因(経緯)
今年度から新設された「子ども・子育て支援金分」の所得割(所得に応じて計算する部分)の税率について、本来「0.30%」とすべきところ、誤って「30%」で算定しておりました。これにより、一部の世帯において、適正な金額より過大な金額で算定された通知書を発送してしまいました。
なお、算定結果が年額3万円を超える場合は、上限額である年額3万円で算定されています。
算定誤りのあった世帯数は、納税通知書を郵送した1,644世帯のうち968世帯で、誤って賦課した金額の合計は、20,908,100円でした。
本件は、税額算定システムにおける所得割率の設定に誤りがあったこと、また、処理前の確認において設定内容及び算定結果の確認が十分でなかったことによるものです。
今後の対応とお願い(適正な税額のお知らせと納付方法)
全世帯の共通の対応といたしまして、改めて令和8年8月中に適正な年税額に更正した納税通知書をお送りします。第1期分の納付額は7月に郵送させていただきました納税通知書に記載された納付額とさせていただきますので、御理解と御協力をお願いします。
また、今後の対応につきましては、下記のとおりとさせていただきます。
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I 税額に変更のある方 令和8年8月中に「納税通知書」と併せて、「決定(更正)通知書」を送らせていただきます。 |
II 税額に変更のない方 令和8年8月中に「納税通知書」と併せて、「変更がない旨の通知」を送らせていただきます。 |
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(1)納付書払いの方 |
第1期分は既に郵送した納付書(第1期)により、令和8年7月31日までに納付をお願いします。 第2期から第8期までは、新たに郵送される納付書で各納期限までに納付をお願いします。 重複納付を避けるため、古い第2期から第8期までの納付書は破棄するようお願いします。 |
第1期分は既に郵送した納付書(第1期~第8期)により、各納期限までに納付をお願いします。 |
| (2)口座振替の方 |
第1期分は既に郵送した税額を令和8年7月31日に登録金融機関口座から振替(引落し)させていただきます。 |
第1期分は既に郵送した税額を令和8年7月31日に登録金融機関口座から振替(引落し)させていただきます。 |
還付金(納めすぎた税額)の取扱いについて
既に納付された税額が、適正な年税額を超えて過納となっている場合は、還付の対応を行います。対象となる世帯には、改めて文書でお知らせします。
再発防止策について
今回の事態を重く受け止め、税額算定システムの税率設定及び算定結果について複数人による確認を徹底いたします。
また、新たな税目や税率変更がある場合には、設定内容、試算結果、通知内容を段階的に確認する体制を強化し、適正な事務執行と信頼回復に全力で努めてまいります。
【重要】還付金詐欺に御注意ください
本件に便乗した「還付金詐欺」の被害にあわないよう、十分に御注意ください。
村の職員が、還付金を受け取るために、銀行やコンビニのATMの操作をお願いすることは一切ありません。怪しい電話があった場合は、相手の言うとおりにせず、一度電話を切り、御家族や警察、又は役場に御相談くださいますようお願いします。







