物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までの児童を養育する父母等に、児童1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。
児童手当が村から支給されている場合は原則申請不要です。申請の要否について、このページで確認をお願いします。
また、申請の際には「申請者の本人確認書類の写し」もご提出いただきますようお願いいたします。
○支給対象者
- 榛東村から令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当の支給を受けた方
- 令和7年9月30日時点(基準日)で、榛東村に住民登録があった公務員で、所属庁から令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当の支給を受けた方
- 榛東村に住民登録がある方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の支給を受ける方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む。)により、新たに児童手当受給者になった方
○対象児童
- 令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
○支給額
対象児童1人につき2万円
※この応援手当は、児童手当とは別に振り込まれます。
○申請や支給時期など
申請が不要な方は次のとおりです。村から2月中旬(予定)に事前通知を送付します。児童手当受け取り口座への振り込みとなりますが、支払通知書は発送しません。通帳等で振込履歴を確認してください。
| 支給対象者【申請は不要です】 | 支給時期等 |
| 榛東村から令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当の支給を受けた方 |
令和8年3月30日の予定 |
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榛東村から新生児(令和7年10月1日から令和8年1月31日生まれ)分の児童手当を受給予定で令和8年1月31日までに児童手当の認定請求をした方 |
令和8年3月30日の予定 ※支払通知書送付なし |
※ただし、次の場合は事前通知に記載の期日までに手続きが必要です。
- 手当の支給を希望しない場合→
受給拒否の届出書(pdf 80 KB)
- 児童手当口座の解約等により新たな口座登録が必要な場合→
支給口座登録等の届出書(pdf 164 KB)
申請が必要な方は次のとおりです。支払通知書を送付し、指定の口座へ振り込みます。
| 支給対象者【申請が必要です】 | 支給時期等 |
| 【公務員の方】 令和7年9月30日時点において榛東村に住民登録があり、勤務先から児童手当を受給している方 |
審査後の支払通知書に支給日を記載します。 |
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【公務員の方】 |
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【公務員以外の方】 榛東村から新生児(令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれ)分の児童手当を受給予定で令和8年2月1日以降に児童手当の認定請求をする方 |
審査後の支払通知書に支給日を記載します。 なお、児童手当の手続きと併せて窓口で申請書を記入、提出することもできます。 |
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【公務員・公務員以外の方共通】 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(調停中等含む)により、新たに榛東村から児童手当受給者となった方。ただし、前夫(妻)から本手当を受け取っていない方 |
村から個別に事前通知を送付します。(2月中旬予定) 審査後の支払通知書に支給日を記載します。 |
○必要書類【申請が必要な方のみ】
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物価高対応子育て応援手当申請書(pdf 175 KB)(※公務員の場合は、所属庁からの公務員児童手当受給状況証明欄への記載が必要となります。)
- マイナンバーと紐付けされた口座(公金口座)を利用しない場合は、申請者名義の口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)の写し
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
- そのほか、状況に応じて追加書類を求める場合があります。
○受付期間と申請方法
受付期間は令和8年2月2日から令和8年3月31日(3月出生の児童については4月15日まで)
※郵送の場合は当日消印有効
窓口へ持参
榛東村役場住民生活課へお持ちください。
受付時間:8:30~17:15まで(土日祝日を除く)
日曜窓口では受付けておりません。
郵送
370-3593
榛東村新井790-1
榛東村 住民生活課 児童福祉係
に送付してください。
※郵送による申請の場合は、当日消印有効。また、不着及び遅延等については、一切責任を負いません。
○その他
配偶者等からの暴力(DV)などを理由に避難している方について
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に榛東村に避難していて、榛東村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きを行うことで、手当を受給できる可能性があります。榛東村住民生活課までご相談ください。
施設入所等児童について
施設・里親に委託されている児童についての手当は、施設等の設置者に支給することとなっています。榛東村住民生活課までご相談ください。
○詐欺等にご注意ください
手当の申請内容等について、榛東村から問い合わせを行うことがあります。ただし、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料などの振り込みをお願いすることは一切ありません。
ご自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、すぐに警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
○手当制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁の専用ダイヤル
0120-252-071(受付時間:平日9時から18時まで)
○支給申請や支給決定についてのお問い合わせ先
榛東村住民生活課児童福祉係
0279-26-2494(直通)(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)







