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議会のしくみ

議会のしくみ

  議会は村民の代表として選ばれた議員で構成され、村のさまざまな問題に対し意思決定をおこなう機関(議決機関)です。
  村長から提案された条例や予算を審議したり、村政が適正に運営されているかチェックをおこないます。
  また、議員みずから議案を提案して、村民の意見や希望を村政に反映させます。
  村議会と村執行機関は、それぞれお互いに独立・対等の立場に立ち、調和と均衡を図りながら、より良い村政の実現を目指しています。

議会構成

構成

議会の権限

  1. 議決権
    議会のもつ権限の中で最も基本的な権限です。村長や議員から提出された議案条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、財産の取得・処分の決定、税金の賦課、重要な契約の締結などを審査し、可否する権限です。
  2. 選挙権
    議長・副議長、選挙管理委員及び補充員の選挙をする権限です。
  3. 検査権
    村が行う事務管理などが公正かつ効率的に行われているか、書類及び計算書、議決の執行及び出納を検査する権限です。
  4. 監査請求権
    監査委員に対して村の事務に関する監査を求め、その結果報告を請求する権限です。
  5. 意見書の提出権
    村の公益に関する事について、国や県関係機関に意見書・要望書を提出できる権限です。
  6. 調査権
    100条委員会ともいわれ、不正や疑惑などの真相を解明するため村の事務を調査できる権限です。執行機関に対する質問、資料の要求、必要に応じて関係者の出頭、証言、記録の提出を請求することができます。
  7. 同意権
    村長が副村長・監査委員・教育委員会委員などを任命する際、議会には同意という形で関与する権限があります。
  8. 承認権
    権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承認を与える権限です。
  9. 請願・陳情を受理し処理する権限
    住民の要望を請願書・陳情書といった形で受理し、これを処理する権限です。
  10. 報告書類の受理権
    各種の村政等にかかわる報告書類の提出を請求する権限です。

議員の権限

  1. 議会招集権
    議員は定数の4分の1以上(本村は4人以上)から、臨時会の招集を請求することができます。
  2. 開議請求権
    議員は定数の半数以上から、開議を請求することができます。
  3. 議案提出権
    議員は定数の12分の1以上から(本村は1人以上)、賛成者とともに文書で議案を提出することができます。
  4. 動議提出権
    議員は定数の12分の1以上から、議会に動議を提出することができます。
  5. 発言権
    議題となった件について、議長(または委員長)の許可を得て、質疑・討論・質問・動議の提出など必要な発言をすることができます。
  6. 表決権
    議員にとって重要な権限で、賛成・反対の意見を表示する権利があります。
  7.  請願紹介権
    住民の請願の趣旨に賛同したとき、その紹介議員となることができます。

議長・副議長

  議長と副議長は議員の選挙により選ばれます。議長は議会の代表者として、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統括します。また、榛東村議会の代表としていろいろな会議に出席し、他の機関と協議、調整を図ります。
  副議長は議長に事故があるときまたは欠けたときに、議長の職務を執り行います。

議員

運営

定足数の原則

  議員定数12人の半数(6人)以上の議員が出席すれば会議を開くことができます。

定例会

  毎年3月・6月・9月及び12月に、村長が招集し開催します。ただし、必要があるときは前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げで招集することができます。開議時間は、午前9時から午後5時までとし、必要がある場合は延長して行います。
  3月は予算、9月は決算が含まれます。

臨時会

  必要があるとき行われます。(執行部側と議会側から請求できます)

議案

  議会の議決を必要とするもの。村長・議員双方から議会に提出することができます。

本会議

  議場に執行部側と議員全員が集まり、議長進行のもとに、議案(条例制定・契約締結・予算・その他)を上程、趣旨説明し、議案等を審議、意見や質問・討論等を行い、議会の最終意思決定をし、提出議案について決議を行う最も重要な会議です。

委員会

  議案などは最終的には本会議で決められているが、本会議のみで多数の議案や専門的分野での請願等に対し、能率的に処理・審査することは不可能であり、また議員全員で議案等に対応することにも広範にわたるため満足な審査ができず、困難な状況に陥ります。そこで、専門的に審議や調査ができるように部門別に審査を分担することにより、正確な審議で調査等ができるようにしています。委員会には、常任委員会と議会運営委員会及び特別委員会の3種類があります。本村においては上記の『議会構成』のとおりの委員会があります。

質問

  村政全般及び類することがらについても認められています。

一般質問

  定例会ごとに、議員は質問できます。順番は議長が決めます。人数に制限はありません。時間は50分(再々質問含む)。質問は一問一答方式です。

質疑

  上程(提案)された議案に質問します。通常は議案審議と呼んでいます。

請願・陳情について

請願・陳情の流れ

  1. 議長が受理した請願・陳情は、関係する委員会で審査の後、本会議で採択・不採択の結論を出します。
  2. 結論が出されたものについては、文書によりお知らせしています。(継続審査の場合は通知いたしません)

図:請願・陳情の流れ

全員協議会

  議会における審議及び議会運営の充実を図るために、執行機関と議会側との協議又は調整を行うための会議です。

議員報酬

  • 議長               305、000円    
  • 副議長            235、000円    
  • 常任委員長      220、000円        議会運営委員長  220、000円
  • 常任副委員長   215、000円        議会運営副委員長  215、000円
  • 議員              210、000円    

  期末手当 (6月、12月)   

議会用語説明

  議会では、普段使わないような議会用語とよばれる言葉が出てくる。
  その中のいくつかを説明しています。


掲載日 令和3年9月17日 更新日 令和6年4月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
議会事務局
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2748
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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