傍聴案内
本会議は、一般に公開されていて、どなたでも傍聴できます。
本会議は、通常午前9時30分からです。会議では議員の活動や村政の方針を間近に見ることができます。
傍聴を希望する方は、役場3階の議場傍聴席入口で「傍聴人受付票」に住所・氏名等を記載するだけで入場できます。
傍聴席は固定席が30席、車いす用スペースが3席分です。
座席数を定員としておりますので、先着順での入場となります。
各常任委員会、特別委員会については、委員長の許可により傍聴することができますが、会議室(委員会室)のスペースの都合、人数の制限があります。
傍聴規則
平成12年6月16日 議会規則第1号
目的
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
傍聴の手続
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記載しなければならない。
議場への入場禁止
第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。
傍聴席に入ることができない者
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2)ビラ、垂れ幕、たすきその他議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3)酒気を帯びていると認められる者
(4)その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を、禁止することができる。
聴人の守るべき事項
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1)議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2)携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3)飲食又は喫煙をしないこと。
(4)写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5)その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人に迷惑となるような行為をしないこと。
係員の指示
第6条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
違反に対する措置
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。